二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600 m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 老人福祉センター
  • ホテル
  • 銀行の支店
  • ゴルフ練習場
  • ぱちんこ屋

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この過去問の解説 (3件)

01

 複数区域が存在する用途確認になりますが、建築物又は敷地が過半に属している地域を採用するため「第一種住居地域」に属していることになります。

1. 建築可能です
 老人福祉センターは、一種低層・二種低層・田園住居地域で600㎡以下で建築可能になります。
一種住居地域は、面積関係なく建築可能です。

2. 建築可能です
 一種住居地域のホテルは、規模に関係なく建築可能になります。

3. 建築可能です
 銀行の支店は、一種中高層住居専用地域から建築することができるため、一種住居地域では建築可能となります。

4. 建築可能です
 ゴルフの練習場は、二種中高層住居専用地域より建築不可になります。よって、一種住居地域では建築可能となります。

5. 建築不可です
 ぱちんこ屋は、二種住居地域では10,000㎡以下で建築可能ですが、一種住居地域では建築不可となります。

参考になった数32

02

正解は5です。

建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半を占める用途地域の制限を採用します。
つまり、この場合は第一種住居地域になります。

1.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

2.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

3.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

4.新築できます。
 法別表2(ほ)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

5.新築してはいけません。
 法別表2(ほ)より、パチンコ屋等に類するものは建築してはならないと規定されています。

参考になった数9

03

新築してはならないのは、ぱちんこ屋です。

図の敷地は、2つの用途地域にまたがっています。このような場合、建築物の用途制限は、原則として敷地の過半が属する用途地域の規定によって判断します。

図では、敷地の過半が第一種住居地域に属しているため、敷地全体について第一種住居地域の用途制限を適用します。これは、建築物そのものがどちらの用途地域に多く入っているかではなく、敷地の面積の過半で判断する点がポイントです。

第一種住居地域では、老人福祉センター、一定規模以下のホテル・銀行の支店・ゴルフ練習場は建築できますが、ぱちんこ屋は建築できません

選択肢1. 老人福祉センター

この建築物は新築することができます。

老人福祉センターは、第一種住居地域で建築できる用途です。

老人福祉センターは、より制限の厳しい第一種低層住居専用地域でも、延べ面積600m²以内であれば建築できる公益上必要な建築物として定められています。今回の建築物は延べ面積600m²なので、第一種住居地域では問題なく新築できます。

選択肢2. ホテル

この建築物は新築することができます。

第一種住居地域では、ホテル・旅館について、床面積3,000m²以下のものを建築することができます。

今回の建築物は延べ面積600m²なので、

600m²≦3,000m²

となり、規模の条件を満たしています。

選択肢3. 銀行の支店

この建築物は新築することができます。

銀行の支店は、店舗やサービス業を行う建築物などと同じように、第一種住居地域では一定の規模まで建築できます。

第一種住居地域では、このような店舗等について床面積3,000m²以下であれば建築することができます。今回の建築物は600m²なので、規模の条件を満たしています。

選択肢4. ゴルフ練習場

この建築物は新築することができます。

第一種住居地域では、ゴルフ練習場などについて、床面積3,000m²以下のものは建築することができます。

今回の建築物は延べ面積600m²なので、

600m²≦3,000m²

となり、規模の条件を満たしています。

選択肢5. ぱちんこ屋

この建築物は新築することができません。

第一種住居地域では、ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所などは建築してはならないとされています。

今回の建築物は延べ面積600m²ですが、第一種住居地域では、床面積が小さければぱちんこ屋を建築できるという規定にはなっていません。

したがって、特定行政庁の許可を受けないという問題の条件では、ぱちんこ屋を新築することはできません。

まとめ

この問題では、まず敷地が2つの用途地域にまたがっている場合の考え方を押さえることが重要です。

用途制限については、原則として、

敷地の過半が属する用途地域の規定を敷地全体に適用する

という考え方になります。

図では敷地の過半が第一種住居地域なので、第一種住居地域の用途制限で判断します。

今回の延べ面積600m²の場合、

老人福祉センター=新築できる

ホテル=新築できる

銀行の支店=新築できる

ゴルフ練習場=新築できる

ぱちんこ屋=新築できない

となります。

したがって、新築してはならない建築物は、ぱちんこ屋です。

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