二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積150 m2の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100 m2)は、新築することができる。
  • 第二種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積200 m2の学習塾は、新築することができる。
  • 第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積200 m2の自家用の倉庫は、新築することができる。
  • 田園住居地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。
  • 工業地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の寄宿舎は、新築することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 法別表2を用いて地域内の用途判定をします。

1. 記述は正しいです
 令130条の3に関連します。
 第一種低層住居専用地域の喫茶店兼用住宅は、喫茶店部分が50㎡以下であれば建築可能です。

2. 記述は誤りです
 令130条5の2に関連します。
 第二種低層住居専用地域の学習塾は、150㎡以内であれば建築可能です。

3. 記述は正しいです
 第二種中高層住居専用地域での自家用の倉庫は、付属の建築物扱いとなるので建築可能です。

4. 記述は正しいです
 田園住居地域で2階以下に地場産の物販店を営む場合、延べ面積500㎡以内であれば建築可能になります。

5. 記述は正しいです
 工業地域内では、法別表第2(を)項に掲げる建築物は建築できません。寄宿舎は、同項の一号から七号に該当しないため、工業地域内で新築できます。

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02

正解は2です。

1.正しいです。
 法別表2(い)、令130条の3より、喫茶店の用途に供する部分が50㎡以下であれば新築は可能です。

2.誤りです。
 法別表2(ろ)、令130条の5の2より、学習塾の用途に供する部分が150㎡以内であれば新築できます。

3.正しいです。
 法別表2(に)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

4.正しいです。
 法別表2(ち)より、500㎡以内であれば該当地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は新築できます。

5.正しいです。
 法別表2(を)より、建築してはいけない建築物には該当しません。

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03

誤っているのは、「第二種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積200m²の学習塾は、新築することができる。」という記述です。

第二種低層住居専用地域では、学習塾を建築することはできますが、その用途に使う部分の床面積の合計は150m²以内で、2階以下でなければなりません。

この学習塾は2階建てですが、延べ面積が200m²なので、150m²を超えています。したがって、特定行政庁の許可を受けないという問題の条件では新築できません。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積150 m2の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が100 m2)は、新築することができる。

この建築物は新築することができます。

第一種低層住居専用地域では、一定の条件を満たす兼用住宅を建築できます。

主な条件は、

延べ面積の2分の1以上を住宅として使うこと

住宅以外の部分が50m²以下であること

です。また、兼用できる用途には喫茶店が含まれています。

この建築物では、

住宅部分=100m²

喫茶店部分=150-100=50m²

です。

住宅部分は全体の2分の1以上であり、喫茶店部分も50m²以下なので、条件を満たしています。

選択肢2. 第二種低層住居専用地域内において、2階建て、延べ面積200 m2の学習塾は、新築することができる。

この記述は誤りです。

第二種低層住居専用地域では、学習塾は建築できる用途に含まれています。しかし、建築できるのは、原則として床面積の合計が150m²以内で、2階以下のものです。

この学習塾は2階建てという条件は満たしていますが、

200m²>150m²

なので、床面積の条件を満たしていません。

したがって、問題の条件では新築することができません。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積200 m2の自家用の倉庫は、新築することができる。

この建築物は新築することができます。

第二種中高層住居専用地域では、倉庫業を営むための倉庫には制限がありますが、自家用倉庫は一定の規模まで建築できます

自家用倉庫については、2階以下で床面積の合計が1,500m²以下のものが建築可能です。

この建築物は平家建てで200m²なので、この範囲内です。

選択肢4. 田園住居地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。

この建築物は新築することができます。

田園住居地域では、住宅だけでなく、地域の農業に役立つ一定の施設も建築できます。

その地域や周辺地域で生産された農産物の販売を主な目的とする農産物直売所などは、床面積500m²以内で、3階以上をその用途に使わないものであれば建築できます。

この店舗は2階建て、300m²なので、

300m²≦500m²

となり、条件を満たしています。

選択肢5. 工業地域内において、2階建て、延べ面積300 m2の寄宿舎は、新築することができる。

この建築物は新築することができます。

工業地域は工場の立地を中心とした地域ですが、住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿などを建築することもできます

一方、住宅や寄宿舎などを原則として建築できないのは工業専用地域です。国土交通省の用途制限表でも、寄宿舎などは工業地域では建築可能、工業専用地域では原則建築不可とされています。

したがって、工業地域に2階建て、300m²の寄宿舎を新築することはできます。

まとめ

この問題では、用途地域ごとにどの用途の建築物を、どの規模まで建築できるかを判断することが重要です。

特に第二種低層住居専用地域では、学習塾そのものが禁止されているわけではありません。

学習塾は建築可能ですが、床面積150m²以内・2階以下という規模の制限があります。

今回の学習塾は200m²なので、この限度を超えています。

また、各用途地域について、

第一種低層住居専用地域の兼用住宅=住宅部分が2分の1以上、非住宅部分50m²以下などの条件

第二種中高層住居専用地域の自家用倉庫=一定規模まで建築可能

田園住居地域の農産物直売所=500m²以内などの条件で建築可能

工業地域=寄宿舎を建築可能

と整理しておくと判断しやすくなります。

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