二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。
  • 地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。
  • 地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。
  • 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  • 高さ2mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.誤りです。
 法43条より、自転車歩行者専用道路は接道条件に当てはまるため、建築物を建築できます。

2.正しいです。
 法44条より、擁壁は道路内に突き出して建築してはなりません。

3.正しいです。
 法43条より、地方公共団体は避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で必要な制限を加えることが可能です。

4.正しいです。
 法42条より、2年以内にその事業が執行される予定の場合には、道路として扱えます。

5.正しいです。
 法47条より、高さ2mを超える門又は塀は、許可された柱等を除いて、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはなりません。

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02

1. 記述は誤りです
 法43条、規10条の2に関連します。
 記述にある、自転車歩行者専用道路は公共用歩路に当てはまるため、接道していることになります。

2. 記述は正しいです
 法44条に関連します。
 予定道路であっても、原則は道路を突き出して築造してはなりません。

3. 記述は正しいです
 法43条2項に関連します。
 記述と条文を見比べて、異なるところがないかチェックするようにしましょう。

4. 記述は正しいです
 法42条4号に関連します。
 新設や変更のある道で、2年以内にその事業が執行される場合は、道路とみなすことができます。

5. 記述は正しいです
 法47条に関連します。
 但し、地盤面より下の部分や建築審査会の同意を得た場合は、壁面線を超えて建築することが可能になります。

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03

誤っているのは、「地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。」という記述です。

道路法による幅員4m以上の道路は、原則として建築基準法上の「道路」に当たります。また、接道義務の対象から除かれるのは「自動車のみの交通の用に供する道路」などであり、自転車歩行者専用道路はこれに当たりません

この敷地は幅員5mの道路に10m接しているため、通常の接道義務である「道路に2m以上接すること」を満たします。したがって、この条件だけを理由に建築できないとするのは誤りです。

選択肢1. 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。

この記述は誤りです。

建築基準法では、道路法による幅員4m以上の道路は、原則として建築基準法上の道路に当たります。

また、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接する必要があります。

ただし、接道義務の対象となる道路から除かれるものとして、「自動車のみの交通の用に供する道路」などがあります。

この道路は自転車歩行者専用道路であり、「自動車のみ」の道路ではありません。そのため、接道義務の対象となる道路として扱われます。

敷地はこの幅員5mの道路に10m接しているので、2m以上という条件を十分に満たしています。

したがって、この条件だけを理由として建築物を建築できないわけではありません

選択肢2. 地区計画の区域内において、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路内には、敷地を造成するための擁壁を突き出して築造することができない。

この記述は適切です。

特定行政庁が建築基準法第68条の7第1項により予定道路を指定すると、その予定道路は、道路内の建築制限について建築基準法上の道路とみなされます

道路内では、原則として、建築物を建築したり、敷地を造成するための擁壁を道路内に設けたり、道路へ突き出して築造したりすることはできません

したがって、予定道路内へ擁壁を突き出して築造することはできません。

選択肢3. 地方公共団体は、特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができる。

この記述は適切です。

通常、建築物の敷地は道路に2m以上接することが基本です。

しかし、劇場、病院、共同住宅などの特殊建築物や、大規模な建築物では、多くの人が利用するため、通常の接道基準だけでは避難や通行の安全を十分に確保できない場合があります。

そのため地方公共団体は、一定の建築物について条例で、

接しなければならない道路の幅員

道路に接する敷地部分の長さ

などについて、より厳しい制限を加えることができます。

選択肢4. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

この記述は適切です。

道路がまだ完成していなくても、道路法や土地区画整理法などによる新設・変更の事業計画がある道路について、一定の場合には建築基準法上の道路として扱われます。

ただし、その条件は、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。

この記述では事業の執行が3年後の予定なので、この規定による道路には該当しません。

したがって、この記述は適切です。

選択肢5. 高さ2mを超える門又は塀は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。

この記述は適切です。

壁面線は、建築物の位置をそろえて、街区の環境を整えるために特定行政庁が指定する線です。

建築基準法では、

建築物の壁

これに代わる柱

高さ2mを超える門または塀

は、原則として壁面線を越えて建築してはならないとされています。

したがって、高さ2mを超える門や塀についてのこの記述は適切です。

まとめ

この問題では、道路の定義、接道義務、予定道路、壁面線についての基本的な規定が問われています。

特に重要なのは、建築基準法上の接道義務です。

道路法による幅員4m以上の道路は原則として建築基準法上の道路となり、敷地はその道路に2m以上接することが基本です。

また、接道義務の対象から除かれるのは「自動車のみの交通の用に供する道路」などです。

自転車歩行者専用道路は「自動車のみ」の道路ではないため、今回の幅員5mの道路は接道義務に使うことができます。

そのため、道路に10m接している敷地について「建築物を建築することができない」とした記述が誤りです。

あわせて、

事業執行が2年以内の予定道路は、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路となる場合がある

指定された予定道路には道路内の建築制限が適用される

高さ2mを超える門・塀は原則として壁面線を越えられない

という点も整理しておくとよいです。

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