二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 病院
- 学校
- 物品販売業を営む店舗
- 自動車修理工場
- 観覧場
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この過去問の解説 (3件)
01
病院は、準耐火構造の2階以上の部分が300㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が300㎡以上の場合に適用します。
2. 内装制限を受けません
学校は、用途として該当しません。
3. 内装制限を受けません
物販店は、準耐火構造の2階以上の部分が500㎡以上、耐火構造の3階以上の部分が1,000㎡以上の場合に適用します。
4. 内装制限を受けます
自動車修理工場は、無条件で内装の制限を受ける用途になります。
5. 内装制限を受けません
観覧場は、準耐火構造の客席部分が100㎡以上、耐火構造の客席部分が400㎡以上の場合に適用します。
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02
1.内装制限を受けません。
令128条の4より、病院は面積に応じて制限を受けます。
2.内装制限を受けません。
令121条の4 2項より、学校は制限を受けない特殊建築物から除かれます。
3.内装制限を受けません。
令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。
4.内装制限を受けます。
令128条の4より、面積に関わらず内装制限を受けます。
5.内装制限を受けません。
令128条の4より、面積に応じて制限を受けます。
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03
その構造や床面積に関係なく、建築基準法第35条の2による内装制限を受けるのは、「自動車修理工場」です。
建築基準法施行令では、自動車車庫または自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、構造や規模にかかわらず内装制限の対象とされています。これは、火災が発生した場合に燃料などによって火災が広がる危険性があるためです。
この建築物は、構造や床面積に関係なく内装制限を受けるものではありません。
病院は内装制限の対象となる特殊建築物ですが、建築物の構造や、その用途に使う部分の床面積などの条件によって、内装制限を受けるかどうかが決まります。
したがって、「病院である」という用途だけで、すべての建築物が内装制限を受けるわけではありません。
この建築物は、構造や床面積に関係なく内装制限を受けるものではありません。
学校は、用途や建築物の規模を理由とする一般的な内装制限について、学校等として対象から除かれています。
ただし、無窓の居室や火を使用する室など、別の条件に該当する場合には内装制限を受けることがあります。
この建築物は、構造や床面積に関係なく内装制限を受けるものではありません。
物品販売業を営む店舗は内装制限の対象となる用途の一つですが、建築物の構造や店舗部分の床面積などによって対象になるかどうかが決まります。
たとえば、その他の建築物では、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が200m²以上であることなどが基準になります。
この建築物は、構造や床面積に関係なく内装制限を受けます。
建築基準法施行令では、自動車車庫と自動車修理工場は、その構造や規模にかかわらず内装制限の対象とされています。
内装制限を受ける部分では、原則として壁や天井の室内に面する部分について、準不燃材料など所定の防火性能をもつ材料を使用する必要があります。
なお、問題文では自動式の消火設備と排煙設備がないものとしているため、それらを設けた場合の適用除外も考えません。
この建築物は、構造や床面積に関係なく内装制限を受けるものではありません。
観覧場は、劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場などと同じ区分に入ります。
内装制限を受けるかどうかは、主要構造部の構造や客席の床面積によって決まります。
たとえば、一定の構造の建築物では客席の床面積が400m²以上、その他の場合には100m²以上などの条件があります。したがって、観覧場という用途だけで必ず内装制限を受けるわけではありません。
この問題では、内装制限について、用途だけで必ず対象になる建築物と、構造や床面積などによって対象になる建築物を区別することが重要です。
この中で、構造や床面積に関係なく内装制限を受けるのは、
自動車修理工場
です。
一方、病院・物品販売業を営む店舗・観覧場は、構造や床面積などの条件によって内装制限の対象になります。学校は、用途や建築物の規模を理由とする一般的な内装制限では対象から除かれています。
したがって、自動車修理工場は、その構造及び床面積に関係なく内装制限を受けると覚えておくことがポイントです。
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