二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

次の2階建ての建築物(各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。)のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。
  • 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
  • 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの
  • 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの
  • 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの
  • 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの

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この過去問の解説 (3件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

必要ありません。
令121条1項、2項より、200㎡を超える場合は必要になります。

選択肢2. 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの

必要ありません。
令121条1項、2項より、100㎡を超える場合は必要になります。

選択肢3. 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの

必要ありません。
令121条6項ロより、200㎡を超える場合は必要になります。

選択肢4. 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

必要ありません。
令121条6項ロより、避難階の直上にあたるため、200㎡を超える場合には必要になります。

選択肢5. 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの

必要です。
令121条1項より、100㎡を超えているため、必要となります。

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02

 令121条に関連します。

1. 2直階段不要です
 5階以下の不燃材料で造られた共同住宅は、各階居室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

2. 2直階段不要です
 5階以下の不燃材料で造られた診療所は、各階病室の床面積が100㎡を超えると必要になります。

3. 2直階段不要です
 2階建の事務所は2階が最上階となり、執務室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

4. 2直階段不要です
 2階建の飲食店は2階が最上階となり、居室の床面積が200㎡を超えると必要になります。

5. 2直階段必要です
 5階以下の寄宿舎は、各階寝室の床面積が100㎡を超えると必要になります。

参考になった数13

03

2以上の直通階段を設けなければならないのは、「寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120m²のもの」です。

建築基準法施行令では、避難階以外の階が一定の用途・規模に当てはまる場合、その階から避難階または地上へ通じる2以上の直通階段を設ける必要があります。

寄宿舎では、その階の寝室の床面積の合計が100m²を超える場合が対象です。この建築物の2階は120m²なので、2以上の直通階段が必要です。なお、主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られている場合は、この100m²が200m²に緩和されます。

選択肢1. 共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

この建築物は、2以上の直通階段を設けなければならないものには該当しません。

共同住宅では、原則として、避難階以外の階の居室の床面積の合計が100m²を超える場合に2以上の直通階段が必要です。

ただし、主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られている建築物では、この基準が200m²を超える場合に緩和されます。

この建築物の2階は150m²なので、

150m²≦200m²

となり、2以上の直通階段は必要ありません。

選択肢2. 診療所(主要構造部が不燃材料で造られているものとする。)で、2階の病室の床面積の合計が100 m2のもの

この建築物は該当しません。

診療所では、その階の病室の床面積の合計が原則として50m²を超える場合に2以上の直通階段が必要です。

ただし、主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られている場合は、基準が100m²を超える場合に緩和されます。

この建築物は100m²ちょうどです。

基準は「100m²以上」ではなく「100m²を超える」なので、100m²ちょうどは対象になりません。

選択肢3. 事務所(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、各階の床面積の合計がそれぞれ180 m2のもの

この建築物は該当しません。

事務所は、診療所、共同住宅、寄宿舎などのように用途ごとの特別な基準が定められているものではないため、一般的な居室の基準で判断します。

5階以下の階では、避難階の直上階の場合、その階の居室の床面積の合計が200m²を超える場合に2以上の直通階段が必要です。

この問題では1階が避難階なので、2階は避難階の直上階です。

2階の床面積は180m²なので、

180m²≦200m²

となり、2以上の直通階段は必要ありません。

選択肢4. 飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の居室の床面積の合計が150 m2のもの

この建築物は該当しません。

この場合も、2階は避難階である1階の直上階です。

飲食店について、この条件では一般的な居室の基準により、2階の居室の床面積の合計が200m²を超える場合に2以上の直通階段が必要になります。

この建築物は150m²なので、

150m²≦200m²

となり、対象にはなりません。

選択肢5. 寄宿舎(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)で、2階の寝室の床面積の合計が120 m2のもの

この建築物は該当します。

寄宿舎では、避難階以外の階にある寝室の床面積の合計が100m²を超える場合、2以上の直通階段が必要です。

この建築物は主要構造部が準耐火構造でも不燃材料でもないため、200m²への緩和はありません。

したがって、

120m²>100m²

となり、2階から避難階または地上へ通じる2以上の直通階段を設ける必要があります

まとめ

この問題では、用途ごとに異なる2以上の直通階段が必要となる床面積の基準を整理することがポイントです。

今回の条件では、

共同住宅
原則100m²超ですが、不燃材料で造られているので200m²超に緩和されます。150m²なので対象外です。

診療所
原則50m²超ですが、不燃材料で造られているので100m²超に緩和されます。100m²ちょうどなので対象外です。

事務所・飲食店
避難階の直上階である2階では、居室の床面積が200m²超の場合が対象です。180m²、150m²なので対象外です。

寄宿舎
寝室の床面積が100m²超の場合が対象です。主要構造部による緩和もなく、120m²なので対象となります。

したがって、2以上の直通階段を設けなければならないのは、2階の寝室の床面積の合計が120m²である寄宿舎です。

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