二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
  • 2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250 m2のもの
  • 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150 m2のもの
  • 2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100 m2のもの
  • 平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300 m2のもの
  • 平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200 m2のもの

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この過去問の解説 (3件)

01

 法27条、令115条の3、法別表1に関連します。

1. 耐火建築物としなくともよいです

2. 耐火建築物としなくともよいです

3. 耐火建築物としなくともよいです

4. 耐火建築物としなくともよいです

 法別表1において飲食店は4項、児童福祉施設は2項、倉庫は5項、診療所は2項に該当します。

飲食店・児童福祉施設・倉庫は面積が基準以下のため該当しません。

診療所は2階部分が無いため該当しません。

5. 耐火建築物等としなければならないです

 車庫は、法別表1 6項に該当します。

 150㎡以上で耐火建築物としなければなりません。

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02

正解は5です。

1.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(4)には該当しません。

2.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。

3.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(5)には該当しません。

4.耐火建築物である必要はありません。

 法27条、法別表1より、法別表1(2)には該当しません。

5.耐火建築物等としなければなりません。

 法27条、法別表1より、法別表1(6)(に)欄に該当します。

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03

建築基準法第27条の規定により耐火建築物等としなければならないのは、「平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200m²のもの」です。

自動車車庫は、用途に使う部分の床面積の合計が150m²以上になると、原則として耐火建築物または所定の準耐火建築物とする必要があります。この自動車車庫は200m²なので、この基準に該当します。建築基準法第27条では、別表第1の用途・階・床面積に応じて耐火性能を求めています。

選択肢1. 2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250 m2のもの

この建築物は、今回の条件では耐火建築物等としなければならないものには該当しません。

飲食店は、建築基準法別表第1の対象となる特殊建築物ですが、2階建ての場合、耐火性能が必要となる基準の一つは、2階の飲食店部分の床面積が500m²以上であることです。

この建築物の2階は250m²なので、500m²に達していません。

なお、1階と2階を合わせれば500m²ですが、この基準では建物全体ではなく、2階部分の床面積を見る点がポイントです。

選択肢2. 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150 m2のもの

この建築物は該当しません。

児童福祉施設について、2階部分の床面積によって耐火性能が必要となる場合は、原則として2階の対象部分が300m²以上であることが基準になります。

この建築物では2階が150m²なので、300m²未満です。

1階と2階を合わせると300m²になりますが、ここでも判断するのは2階部分の床面積なので、基準には該当しません。

選択肢3. 2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100 m2のもの

この建築物は該当しません。

倉庫では、3階以上の部分が一定規模以上の場合や、倉庫部分の床面積の合計が1,500m²以上の場合などに、建築基準法第27条による耐火性能が求められます。

この倉庫は2階建てなので3階以上の部分はなく、床面積の合計も、

100+100=200m²

です。

1,500m²より十分小さいため、この条件には該当しません。

選択肢4. 平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300 m2のもの

この建築物は該当しません。

患者の収容施設がある診療所について、床面積によって耐火性能が必要になる基準の一つは、2階部分に患者の収容施設があり、その部分の床面積が300m²以上となる場合です。

この建築物は平家建てなので、2階そのものがありません。

したがって、床面積の合計が300m²であっても、この条件だけでは建築基準法第27条による耐火建築物等とはなりません。

選択肢5. 平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200 m2のもの

この建築物が該当します。

自動車車庫は、建築基準法別表第1で、用途に供する部分の床面積の合計が150m²以上の場合、耐火建築物または所定の準耐火建築物とすることが求められます。

この自動車車庫は、

200m²≧150m²

なので、基準に該当します。

自動車車庫については、平家建てであっても、床面積が150m²以上かどうかが重要です。

まとめ

この問題では、特殊建築物について、用途・階数・どの階の床面積を見るのかを正しく判断することが重要です。

飲食店は、今回の場合、2階部分が500m²以上かを確認します。

児童福祉施設は、今回の場合、2階部分が300m²以上かを確認します。

患者の収容施設がある診療所も、今回の場合は2階部分が基準になるため、平家建ての300m²では該当しません。

倉庫は、この問題の200m²程度では基準に達しません。

一方、自動車車庫は、床面積の合計が150m²以上になると耐火性能が求められるため、200m²の自動車車庫が該当します。

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