二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。
  • 補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mの塀において、基礎の丈は、35 cm以上とし、根入れの深さは30 cm以上としなければならない。
  • 鉄筋コンクリート造、延べ面積200 m2の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。
  • 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。
  • 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN / m2とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 記述は正しいです
 令62条の8 6号に関連します。
 記述は条文の但し書きに当たります。
見逃さないように気を付けておきましょう。

2. 記述は正しいです
 令62条の8 7号に関連します。
 条文のままです。
数値が変わっていないか確認しながら進めましょう。

3. 記述は正しいです
 令73条に関連します。
 条文に明記されている「出隅部分」は、『該当する部分「以外」を除く』と書いていることに注意して検討しましょう。 

4. 記述は誤りです
 令67条に関連します。
 ステンレス鋼の場合は、高力ボルト接合・溶接接合・大臣認定の接合となります。

5. 記述は正しいです
 令93条に関連します。
 法令集の表から読み取ります。
固結した砂の短期許容応力度は1,000kN/㎡になります。

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02

正解は4です。

1.正しいです。
 令62条の8より、原則としてかぎ掛けして定着させる必要がありますが、ただし書きにより縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよいと規定されています。

2.正しいです。
 令62条の8より、基礎の丈は、35 cm以上とし、根入れの深さは30 cm以上とすることが規定されています。

3.正しいです。
 令73条1項より、柱及び梁の出すみ部分はその末端を折り曲げて定着させなければならないと規定されています。

4.誤りです。
 令67条より、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、高力ボルト接合若しくは溶接接合またはこれらと同等以上の効力を有するものとされています。

5.正しいです。
 令93条より、固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、長期に生ずる力に対する許容応力度(500kN/㎡)の2倍とするため、1,000kN/㎡とすることができます。

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03

誤っているのは、「鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。」という記述です。

ステンレス鋼を構造耐力上主要な部分で接合する場合は、原則として高力ボルト接合、溶接接合、またはこれらと同等以上の効力があるものとして国土交通大臣の認定を受けた方法によります。

リベット接合が認められているのは炭素鋼の場合であり、ステンレス鋼については認められていません。

選択肢1. 補強コンクリートブロック造の塀の壁内に配置する鉄筋の縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよい。

この記述は適切です。

補強コンクリートブロック造の塀では、原則として、鉄筋の末端をかぎ状に折り曲げて、縦筋は横筋にかぎ掛けして定着します。

ただし、縦筋をその径の40倍以上、基礎に定着させる場合は、縦筋の末端を基礎の横筋にかぎ掛けしなくてもよいとされています。

選択肢2. 補強コンクリートブロック造、高さ1.4 mの塀において、基礎の丈は、35 cm以上とし、根入れの深さは30 cm以上としなければならない。

この記述は適切です。

補強コンクリートブロック造の塀では、原則として、

基礎の丈は35cm以上

根入れの深さは30cm以上

とする必要があります。

高さ1.4mの塀についても、この基準に従います。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造、延べ面積200 m2の建築物において、柱の出隅部分に異形鉄筋を使用する場合であっても、その末端を折り曲げなければならない。

この記述は適切です。

鉄筋の末端は、原則として、かぎ状に折り曲げてコンクリートから抜け出さないように定着します。

異形鉄筋の場合は、一定の部分では末端を折り曲げなくてもよいという例外がありますが、柱や梁の出隅部分はその例外に含まれません

したがって、柱の出隅部分では、異形鉄筋であっても末端をかぎ状に折り曲げる必要があります

選択肢4. 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは、リベット接合とすることができる。

この記述は誤りです。

構造耐力上主要な部分の鋼材を接合する場合、鋼材の種類によって認められる接合方法が異なります。

炭素鋼では、高力ボルト接合、溶接接合、リベット接合などが認められています。

一方、ステンレス鋼では、原則として、

高力ボルト接合

溶接接合

これらと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた接合方法

による必要があります。

したがって、ステンレス鋼をリベット接合とすることはできません

選択肢5. 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、1,000 kN / m2とすることができる。

この記述は適切です。

地盤調査を行わない場合でも、建築基準法施行令に示された地盤については、定められた許容応力度を使うことができます。

固結した砂の場合、長期に生ずる力に対する許容応力度は500kN/m²です。

短期に生ずる力に対する許容応力度は、その2倍なので、

500×2=1,000kN/m²

となります。

まとめ

この問題では、補強コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、地盤についての構造基準が問われています。

特に重要なのは、鉄骨造の接合方法です。

炭素鋼では、リベット接合を使用できる場合があります。

一方、ステンレス鋼では、原則として高力ボルト接合または溶接接合とし、リベット接合は認められていません

また、補強コンクリートブロック造の塀では、基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上、固結した砂の地盤では、地盤調査を行わない場合の短期許容応力度を1,000kN/m²とできることも押さえておくとよいです。

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