二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問31 (学科2(建築法規) 問6)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問31(学科2(建築法規) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

木造平家建て、延べ面積150 m2の一戸建て住宅における構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
  • 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5 cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。
  • 柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
  • 張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。
  • 基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにしなくてもよい。
  • 土台は、基礎に緊結しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.誤りです。
 令45条より、圧縮力を負担する筋かいは、3.0㎝×9.0㎝以上の木材を使用したものでなければなりません。

2.正しいです。
 令49条より、柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければなりません。

3.正しいです。
 令46条より、床面積及び見付面積をもとに、法令集の表の倍率および数値から求めた数値以上とします。

4.正しいです。
 令38条より、基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにする必要がありますが、平屋建て木造建築物は除かれます。

5.正しいです。
 令42条より、土台は、基礎に緊結しなければなりません。
 ただし、平屋建てで50㎡以内であればこの限りではありません。

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02

1. 記述は誤りです
 令45条に関連します。
 圧縮負担の筋かいは、3.0㎝×9.0㎝以上の木材を使用しなければなりません。

2. 記述は正しいです
 令41条に関連します。
 木材の品質を確保するための、防腐・防蟻の措置について規定されています。

3. 記述は正しいです
 令46条1項・4項に関連します。
 木造の4分割法による軸組計算について記述しています。この計算により、バランスよく軸組を配置することを規定しています。

4. 記述は正しいです
 令38条6項に関連します。
 木造平屋の建築物の場合は、常水面下に木杭が無くても良いとされます。

5. 記述は正しいです
 令42条に関連します。
 基礎と土台はボルトなどで緊結して、外力によってずれることを防がなくてはなりません。

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03

誤っているのは、「圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。」という記述です。

木造建築物の筋かいでは、引張力を負担する場合と圧縮力を負担する場合で、必要な木材の寸法が異なります。

圧縮力を負担する木材の筋かいは、原則として厚さ3cm以上、幅9cm以上とする必要があります。厚さ1.5cm以上、幅9cm以上は、引張力を負担する筋かいの基準です。

選択肢1. 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5 cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。

この記述は誤りです。

筋かいは、地震や風などによって建物に横向きの力が加わったときに、建物が変形するのを防ぐための部材です。

木材の筋かいについては、負担する力によって必要な寸法が異なります。

引張力を負担する筋かい=厚さ1.5cm以上、幅9cm以上

圧縮力を負担する筋かい=厚さ3cm以上、幅9cm以上

とされています。

したがって、この記述は、圧縮力を負担する筋かいについて、厚さを1.5cm以上としている点が誤りです。

選択肢2. 柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

この記述は適切です。

木材は、地面に近いほど湿気の影響を受けやすく、腐ったり、しろありなどの被害を受けたりするおそれがあります。

そのため、構造耐力上主要な部分である柱・筋かい・土台のうち、地面から1m以内の部分には防腐措置を行い、必要に応じて防虫措置も行います。

建物を長く安全に使うための重要な対策です。

選択肢3. 張り間方向及び桁行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上としなければならない。

この記述は適切です。

木造建築物は、地震や風による横向きの力に耐えられるように、張り間方向と桁行方向のそれぞれについて、必要な量の耐力壁や筋かいを設ける必要があります。

地震に対して必要な壁量は床面積などをもとに求め、風に対して必要な壁量は建物を横から見たときの見付面積などをもとに確認します。

なお、2025年4月からは、省エネルギー化などによる木造建築物の重量増加を考え、地震に対する必要壁量の算定基準が見直されています。

選択肢4. 基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、常水面下にあるようにしなくてもよい。

この記述は適切です。

原則として、建築物の基礎に木ぐいを使用する場合は、木材が腐るのを防ぐため、木ぐいを常水面下に置く必要があります。

ただし、建築基準法施行令では、平家建ての木造建築物に木ぐいを使用する場合は、この規定の例外とされています。

この問題の建築物は木造平家建てなので、木ぐいを必ず常水面下にする必要はありません。

選択肢5. 土台は、基礎に緊結しなければならない。

この記述は適切です。

土台は、柱などから伝わってくる力を基礎へ伝える重要な部材です。

そのため、原則として、アンカーボルトなどを使って土台を基礎にしっかりと緊結します。

平家建てで延べ面積50m²以内などの場合には例外がありますが、この住宅は延べ面積150m²なので、その例外には当たりません。したがって、土台を基礎に緊結する必要があります。

まとめ

この問題では、木造建築物の筋かい、防腐・防蟻、耐力壁、基礎、土台に関する基本的な構造基準が問われています。

特に重要なのは、木材の筋かいの寸法です。

引張力を負担する筋かい=厚さ1.5cm以上、幅9cm以上

圧縮力を負担する筋かい=厚さ3cm以上、幅9cm以上

と区別します。

また、木ぐいは原則として常水面下に設けますが、平家建ての木造建築物には例外があります。

したがって、「圧縮力を負担する筋かいを厚さ1.5cm以上、幅9cm以上とする」とした記述は、引張筋かいの寸法と取り違えているため誤りです。

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