二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問30 (学科2(建築法規) 問5)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問30(学科2(建築法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42 m2、天井の高さは全て2.5 mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
問題文の画像
  • 19.5 m3 / 時
  • 27.0 m3 / 時
  • 28.5 m3 / 時
  • 30.0 m3 / 時
  • 31.5 m3 / 時

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

有効換気量 Vr = nAh
(n:住宅は0.5、その他は0.3、A:居室の床面積、h:居室の天井の高さ)

居室に該当するのは、集会室・集会室の収納・玄関・廊下になります。
よって、0.3 × 38㎡ × 2.5 = 28.5 となります。

参考になった数36

02

 令20条の5に関連します。
シックハウス計算になります。計算をするための条件は、
 ・集会場ですので、換気回数は0.3回/hとします。
 ・換気系路とならない部分があります。

 対象となる部分の容積は、集会室・玄関・廊下・収納となりますので、
   (26.0+10.0+2.0)×2.5=95.0㎥  です。

よって、求める必要換気量は
   95.0×0.3=28.5㎥ということになり、

 3. 28.5㎥ が正解となります。

参考になった数10

03

正しいものは、28.5m³/時です。

ホルムアルデヒド対策として必要な有効換気量は、次の式で求めます。

必要有効換気量=換気回数×対象となる床面積×天井高さ

集会場は住宅ではないため、必要な換気回数は0.3回/時です。建築基準法施行令では、住宅等以外の居室について、この値を0.3としています。

また、この規定では、居室だけでなく、常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気する廊下や収納なども一体の空間として扱います

図では、集会室26m²に対して、常時開放された開口部でつながっているのは、収納2m²と玄関・廊下10m²です。便所2m²ともう一つの収納2m²は、常時開放された開口部ではつながっていません。

したがって、対象床面積は、

26+2+10=38m²

となり、

0.3×38×2.5=28.5m³/時

となります。

選択肢3. 28.5 m3 / 時

この値が適当です。

対象となる部分は、

集会室26m²

常時開放された開口部でつながる収納2m²

常時開放された開口部でつながる玄関・廊下10m²

です。

したがって、床面積は、

26+2+10=38m²

です。

集会場なので換気回数を0.3回/時、天井高さを2.5mとして、

0.3×38×2.5=28.5m³/時

となります。

まとめ

この問題では、計算そのものよりも、どの部分を床面積に含めるかが重要です。

ホルムアルデヒド対策の換気設備では、居室だけでなく、常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気する廊下や収納なども一体として扱います

今回の対象は、

集会室26m²+収納2m²+玄関・廊下10m²=38m²

です。

集会場は住宅等ではないため換気回数は0.3回/時、天井高さは2.5mなので、

必要有効換気量=0.3×38×2.5=28.5m³/時

となります。したがって、28.5m³/時が正しい値です。

参考になった数0