二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問29 (学科2(建築法規) 問4)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問29(学科2(建築法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建て、延べ面積120 m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 発熱量の合計が10 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。
  • 階段(直階段)の蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとした。
  • 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
  • 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40 cmとした。
  • 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 記述は誤りです
 令20条の3に関連します。
 換気設備の設置適用除外は、
・FF式器具以外を用いていない室
・床面積100㎡以内の住宅・住戸の調理室で、熱量12kW以下かつ有効開口面積が床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上であること
・調理室以外の火気使用室で、熱量6kW以下で換気上有効な開口部があるもの
であるので、記述は該当しません。

2. 記述は正しいです
 令23条に関連します。
 住宅の階段寸法は、階段・踊場巾75㎝以上、けあげ23㎝以下、踏面15㎝以上とします。

3. 記述は正しいです
 令25条4項に関連します。
 段差1m以下の部分には、手すりを設ける必要はないと但し書きされています。

4. 記述は正しいです
 令22条に関連します。
 木造においては、直下の地面から床までの高さを45㎝以上としなければなりませんが、適切な防湿処理を施せばこの限りではありません。

5. 記述は正しいです
 法31条に関連します。
 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に限って、終末処理できる区域での水洗便所の公共下水道接続は可能です。

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02

正解は1です。

1.誤りです。
 法28条3項、令20条の3より、換気設備の適用除外の要件に設問の条件は該当しないため、換気設備を設ける必要があります。

2.正しいです。
 住宅の階段は、蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとすることができます。

3.正しいです。
 令25条より、階段には手すりを設けなければなりませんが、高さ1m以下の階段の部分にはこの規定は適用されません。

4.正しいです。
 令22条より、床の高さは直下の地面からその床の上面まで45 cm以上としなければなりませんが、床下をコンクリート等の材料で覆った場合はその限りではありません。

5.正しいです。
 法31条より、 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならないと規定されています。

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03

建築基準法に適合しないのは、「発熱量の合計が10 kWの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積8 m2)に、1 m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。」という記述です。

一定の条件を満たす小規模な住宅の調理室では、十分な開口部があれば換気設備を省略できます。しかし、この特例が使えるのは、原則として床面積の合計が100 m2以内の住宅または住戸です。

この住宅は延べ面積120 m2なので、この特例を使うことができず、火を使用する調理室には換気設備が必要です。

選択肢1. 発熱量の合計が10 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積8m2)に、1m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。

この記述は建築基準法に適合しません。

住宅の調理室について、換気設備を設けなくてもよい特例がありますが、次のような条件を満たす必要があります。

住宅または住戸の床面積の合計が100 m2以内であること、火を使用する器具の発熱量の合計が12 kW以下であること、調理室に床面積の1/10以上の有効な開口部があることなどです。なお、床面積の1/10が0.8 m2未満になる場合は、0.8 m2以上の開口部が必要です。

この調理室は8 m2なので、必要な開口面積は0.8 m2以上であり、1 m2の開口部は十分です。また、発熱量10 kWも12 kW以下です。

しかし、問題の住宅は延べ面積120 m2です。そのため「100 m2以内」という条件を満たしておらず、換気設備を省略することはできません。

選択肢2. 階段(直階段)の蹴上げの寸法を23 cm、踏面の寸法を15 cmとした。

この記述は適合します。

住宅の階段では、共同住宅の共用階段などを除き、

蹴上げは23 cm以下

踏面は15 cm以上

とすることができます。

この階段は蹴上げ23 cm、踏面15 cmなので、それぞれ限度いっぱいですが基準を満たしています。

選択肢3. 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。

この記述は適合します。

建築基準法施行令では、原則として階段に手すりを設ける必要があります。

ただし、高さ1 m以下の階段の部分には、手すりに関する規定は適用されません

したがって、高さ1 m以下の部分に手すりを設けなかったことは、建築基準法上問題ありません。

選択肢4. 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40 cmとした。

この記述は適合します。

最下階の居室の床が木造の場合、原則として、床の高さは直下の地面から床の上面まで45 cm以上としなければなりません。

ただし、床下をコンクリートなどで覆った場合には、この45 cm以上という規定は適用されません

この記述では床下をコンクリートで覆っているため、床の高さを40 cmとしても、この規定には違反しません。

選択肢5. 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。

この記述は適合します。

下水道法で定める処理区域内では、便所は原則として水洗便所とし、その汚水管を公共下水道に連結する必要があります。

この記述はその基準に従っています。

まとめ

この問題で特に注意したいのは、調理室の換気設備を省略できる条件です。

火を使用する調理室で、換気設備を省略できる場合には、

住宅または住戸の床面積の合計が100 m2以内

火を使用する器具の発熱量が12 kW以下

調理室に必要な大きさの換気上有効な開口部がある

などの条件があります。

今回の調理室は、発熱量10 kW、床面積8 m2に対して開口面積1 m2なので、この2点だけなら条件を満たしています。

しかし、住宅全体の延べ面積が120 m2で100 m2を超えているため、換気設備を省略できません。

また、住宅の階段は蹴上げ23 cm以下・踏面15 cm以上、高さ1 m以下の階段部分は手すり規定の対象外であることもあわせて覚えておくとよいです。

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