二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ  建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
ロ  消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
ハ  建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
ニ  指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
  • イとロ
  • イとハ
  • イとニ
  • ロとハ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (3件)

01

イ. 規1の3に関連します。

 規則には、確認の種類によって必要な書類やその内容が記されているので、法令集のどの部分に明記されているかを確認しておきましょう。

ロ. 消防法9条の2に関連します。

 住宅用自火報などは、消防法令に基づき設置します。一戸建ての住宅などは消防同意の審査対象外なので、確認申請の審査でチェックします。

ハ. 法7条の3に関連します。

 特定工程の中間審査は、「特定行政庁」ではなく「建築主事」に検査の申請をすることになっています。

ニ. 法7条に関連します。

 完了検査申請は、工事を完了してから4日以内に建築主事に提出することになっています。

 指定確認検査機関による完了検査は、引受けを行った日または工事完了日のうちいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければなりません。

よって、1.イとロ が正解となります。

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02

正解は1です。

イ.正しいです。
 規1条の3より、確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示する必要があります。

ロ.正しいです。
 消防法9条の2より、住宅用防災機器の設置には確認審査等を行う必要があります。

ハ.誤りです。
 法7条の3より、中間検査は特定行政庁ではなく、建築主事の検査を申請します。

ニ.誤りです。
 法7条の2より、指定確認検査機関による完了検査は、工事が完了した日、検査を引き受けた日のいずれか遅い方から7日以内に、当該検査をしなければなりません。

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03

正しいもののみの組合せは、「イとロ」です。

イは、確認申請に添付する付近見取図に明示する内容についての記述で、建築基準法施行規則に合っています。

ロも、消防法に基づく住宅用防災機器の設置に関する規定は建築基準関係規定に含まれ、確認審査などの対象となるため正しいです。

一方、ハは中間検査の申請先、ニは完了検査を行う期限の起算点が誤っています。

選択肢1. イとロ

イ 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。

この記述は正しいです。

建築確認を申請するときには、建築物がどこに建てられるのかを分かるようにするため、付近見取図を添付します。

この付近見取図には、

方位

道路

目標となる地物

を明示することとされています。

「目標となる地物」とは、駅、学校、公園など、敷地の場所を確認する手がかりになるものです。建築基準法施行規則でも、付近見取図に明示すべき事項として「方位、道路及び目標となる地物」が定められています。

 

ロ 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

この記述は正しいです。

住宅用防災機器とは、住宅用火災警報器など、住宅で火災を早く知らせるための設備です。

消防法第9条の2に基づく住宅用防災機器の設置などに関する規定は、建築確認の際に確認する建築基準関係規定に含まれます

現在の建築基準法施行規則でも、消防法第9条の2が適用される建築物について、各階平面図に住宅用防災機器の位置や種類を明示することなどが定められています。

 

ハ 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

この記述は誤りです。

階数が3以上の共同住宅では、2階の床とこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程が、法律で定められた中間検査の対象となる特定工程です。この部分自体は正しいです。

しかし、申請するのは「特定行政庁の中間検査」ではありません。

建築基準法では、特定工程が終わったとき、建築主は原則として建築主事等の検査を申請することとされています。また、一定の場合には指定確認検査機関による中間検査を受けることもできます。

特定行政庁は、一定の中間検査の対象となる工程を指定する役割などを持ちますが、この記述のように「特定行政庁の中間検査を申請する」とするのは誤りです。

 

ニ 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。

この記述は誤りです。

指定確認検査機関が完了検査を行う場合、検査の期限は、

工事が完了した日

完了検査を引き受けた日

のうち、いずれか遅い日から7日以内です。

この記述では、工事が終わる前に検査を引き受けています。

たとえば、9月1日に検査を引き受け、9月5日に工事が完了した場合、遅い日は9月5日です。そのため、9月1日から7日以内ではなく、工事が完了した9月5日から7日以内に検査することになります。

したがって、「検査の引受けを行った日から7日以内」としている点が誤りです。

まとめ

この問題では、建築確認・中間検査・完了検査に関する手続が問われています。

重要なのは、次の点です。

付近見取図には、方位・道路・目標となる地物を明示します。

住宅用防災機器に関する消防法上の規定も、建築基準関係規定として確認審査の対象になります。

階数3以上の共同住宅の所定の配筋工程は中間検査の対象ですが、原則として建築主事等の検査を申請します。

また、指定確認検査機関による完了検査は、「工事完了日」と「検査引受日」のうち遅い日から7日以内に行います。

したがって、正しいもののみの組合せは、「イとロ」です。

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