二級建築士 過去問
令和元年(2019年)
問26 (学科2(建築法規) 問1)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 問26(学科2(建築法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
- 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
-
建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 のものは、「地階」である。
- 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
- 原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
記述は準防火性能についての説明です。
防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能になります。
2.正しいです。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、壁、土台、斜材、床版、横架材等で建築物の自重及び積載荷重を支えるものを言います。
3.正しいです。
地階とは、床が地盤面より低い位置にある階で、床面から地盤面の高さがその階の天井高さの1/3以上の場合を言います。
4.正しいです。
一般的に、建築を建てようと決める人のことを建築主と言います。
5.正しいです。
記述の通りです。
製図試験でも数値を出す際に必要な用語となりますので、図とセットで覚えておきましょう。
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02
1. 記述は誤りです
法2条8号に関連します。
建築物の周囲において、発生する通常の火災による延焼の抑制するために、当該外壁又は軒裏に必要とされる性能が「防火性能」であると記されています。
2. 記述は正しいです
令1条第3号に関連します。
「構造耐力上主要な部分」と「主要構造部」は似て非なるもので、該当する部分も異なります。間違えないように整理しておきましょう。
3. 記述は正しいです
令1条2号に関連します。
地階の基準はその階の天井が床面から地盤面までの高さの1/3以上のものが該当します。
4. 記述は正しいです
法2条16号に関連します。
建築主は、工事契約をしたオーナーさんや工事契約をせず自邸を建てるなどの「建て主」のことを意味しています。
5. 記述は正しいです
令2条1号に関連します。
原則は、地盤面から構造体の最大上端を基準に計ることになります。
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03
誤っているのは、「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、『防火性能』という。」という記述です。
この内容は「防火性能」ではなく、「準防火性能」の説明です。
建築基準法では、「防火性能」と「準防火性能」は別のものとして定められています。防火性能は、周囲で起きた通常の火災による延焼を抑えるために、外壁または軒裏に必要とされる性能です。一方、「延焼の抑制に
この記述は誤りです。
問題文にある、
「延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」
は、建築基準法上の準防火性能を指します。
これに対して防火性能は、周囲で発生する通常の火災による延焼を抑えるために、外壁または軒裏に必要とされる性能です。
つまり、「防火性能」と「準防火性能」を取り違えている点が誤りです。
この記述は適切です。
構造耐力上主要な部分とは、建築物にかかる力を支える重要な部分のことです。
建築基準法施行令では、基礎、壁、柱、小屋組、床版、屋根版、梁などのうち、建築物の自重や積載荷重などを支えるものが構造耐力上主要な部分とされています。
したがって、自重や積載荷重を支えている最下階の床版は、構造耐力上主要な部分に当たります。
建築物の床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 のものは、「地階」である。
この記述は適切です。
地階とは、床が地盤面より下にあり、さらに床面から地盤面までの高さが、その階の天井高さの1/3以上ある階をいいます。
この記述では、ちょうど1/3です。
「1/3以上」には1/3ちょうども含まれるため、地階に当たります。
この記述は適切です。
建築主とは、建築工事を工事会社などに注文する人や、請負契約によらず自ら工事をする人のことです。
つまり、一般的には建築工事を発注する側の人と考えると分かりやすいです。
この内容は、建築基準法における建築主の定義に合っています。
この記述は適切です。
軒の高さは、原則として地盤面から、小屋組またはこれに代わる横架材を支えている壁・敷桁・柱の上端までの高さで求めます。
屋根の一番高いところまでの高さではない点に注意が必要です。
なお、建築基準法施行令には、一定の場合に前面道路の路面の中心から測る例外があります。そのため、この記述のように「原則として」としているのは適切です。
この問題で特に重要なのは、防火性能と準防火性能の違いです。
防火性能
周囲で発生する通常の火災による延焼を抑えるため、外壁または軒裏に必要とされる性能です。
準防火性能
周囲で発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するため、外壁に必要とされる性能です。
また、地階については床から地盤面までが天井高さの1/3以上、軒の高さについては原則として地盤面から小屋組などを支える壁・敷桁・柱の上端までという基準も押さえておくとよいです。
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