二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問80 (学科4(建築施工) 問5)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 問80(学科4(建築施工) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.8m、はり間方向1.5mとした。
- 高さが12mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向8m、水平方向9mとした。
- 高さが12mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに5mとした。
- 高さが9mの登り桟橋において、高さ4.5mの位置に踊り場を設置した。
- 架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超えるので、階段を設置した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、単管足場の建地の間隔は桁行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下とします。
今回は桁行方向1.8m、はり間方向1.5mとしているため規定内となります。
したがって正しい記述となります。
2、 高さが12mの枠組足場における壁つなぎの間隔は垂直方向9m以下、水平方向8m以下になります。
水平方向9mというところが規定を超えているため不適合となります。
したがって誤りの記述となります。
3、高さが12mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とします。
ともに5mとしているので規定内となります。
したがって正しい記述となります。
4、高さが8m以上の登り桟橋の場合、高さ7m以内のどこかに踊り場を設置しなければいけません。
したがって正しい記述となります。
5、架設通路を設けるにあたって、勾配が30度を超える場合は階段としなければいけません。
したがって正しい記述となります。
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02
単管足場において、建地の間隔は桁行方向で1.85m以下、はり間方向で1.5mとしなければなりません。
2. 記述は誤りです
枠組足場において、壁つなぎの間隔は垂直方向で9m以下、水平方向で8m以下としなければなりません。
3. 記述は正しいです
くさび緊結式足場において、壁つなぎの間隔は垂直方向で5m以下、水平方向で5.5m以下としなければなりません。
4. 記述は正しいです
登り桟橋において、高さ8m以上の場合には7m以内毎に踊場を設けなければなりません。
5. 記述は正しいです
登り桟橋などの仮設通路を設ける場合は30°以下としなければなりません。
30°を超える場合は、通路ではなく階段を設置することになります。
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03
最も不適当なのは、「高さが12mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向8m、水平方向9mとした。」です。
枠組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする必要があります。
この記述では、垂直方向8mは基準内ですが、水平方向9mが8mを超えているため不適当です。労働安全衛生規則でも、枠組足場の壁つなぎは垂直方向9m以下、水平方向8m以下と定められています。
この記述は適当です。
単管足場の建地の間隔は、
桁行方向:1.85m以下
はり間方向:1.5m以下
とします。
この場合は、桁行方向が1.8m、はり間方向が1.5mなので、どちらも基準を満たしています。
この記述が最も不適当です。
枠組足場では、壁つなぎの間隔を、
垂直方向:9m以下
水平方向:8m以下
とする必要があります。
記述の垂直方向8mは9m以下なので問題ありません。
しかし、水平方向9mは、
9m>8m
となり、基準を超えています。
したがって、水平方向の間隔を9mとした点が不適当です。
この記述は適当です。
くさび緊結式足場では、壁つなぎの間隔について、
垂直方向:5m以下
水平方向:5.5m以下
とすることが示されています。
この場合は垂直方向、水平方向とも5mなので、どちらも基準内です。
この記述は適当です。
建設工事に使う高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊り場を設ける必要があります。
高さ9mの登り桟橋で、高さ4.5mの位置に踊り場を設ければ、
下から踊り場まで:4.5m
踊り場から上まで:4.5m
となり、どちらも7m以内です。
したがって、基準を満たしています。
この記述は適当です。
架設通路の勾配は、原則として30度以下とします。
ただし、階段を設けた場合には30度を超えることができます。
そのため、勾配が30度を超える架設通路に階段を設ける方法は適切です。
この問題では、足場や架設通路についての数値基準を整理することがポイントです。
単管足場の建地間隔
→桁行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下
枠組足場の壁つなぎ
→垂直方向9m以下、水平方向8m以下
くさび緊結式足場の壁つなぎ
→垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下
高さ8m以上の登り桟橋
→7m以内ごとに踊り場を設ける
架設通路
→原則として勾配30度以下。ただし、階段を設ける場合などは例外があります。
したがって、枠組足場の壁つなぎを水平方向9m間隔とした記述が最も不適当です。
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