二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、一般廃棄物として処理した。
  • 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずを、一般廃棄物として処理した。
  • 地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥を、産業廃棄物として処理した。
  • 共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずを、産業廃棄物として処理した。
  • 事務所の改修工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている蛍光灯安定器を、特別管理産業廃棄物として処理した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。


1、一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずは産業廃棄物です。
したがって誤りの記述となります。

2、 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは一般廃棄物です。
したがって正しい記述となります。

3、地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
ただしヒ素を含む汚泥の場合は特別管理産業廃棄物になります。

4、共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずは産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。

5、事務所の改修工事に伴って取り外したPCBが含まれている蛍光灯安定器は特別管理産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。

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02

1. 記述は誤りです
 住宅の改修におけるガラスくずは、産業廃棄物に該当します。

2. 記述は正しいです
 現場事務所内で生じた紙くずは、工事による直接的な廃棄物ではないので一般廃棄物に該当します。

3. 記述は正しいです
 地業工事で生じた汚泥は、廃油などと同じ種類の産業廃棄物に該当します。

4. 記述は正しいです
 改修工事に伴う繊維くずは、産業廃棄物に該当します。

5. 記述は正しいです
 改修工事に伴うPCBは、アスベストなどと同様に特別管理産業廃棄物に該当します。

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03

誤っているのは、「一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、一般廃棄物として処理した。」です。

建築工事に伴って生じたガラスくずは、産業廃棄物として処理します。廃棄物処理法施行令では、事業活動に伴って生じた「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が産業廃棄物として定められています。住宅の改修工事で発生した場合も、一般廃棄物として扱うものではありません。

選択肢1. 一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、一般廃棄物として処理した。

この記述は誤りです。

改修工事によって取り外した窓ガラスなどのガラスくずは、工事という事業活動に伴って生じたものなので、産業廃棄物の「ガラスくず」として扱います。

一戸建て住宅の工事だから一般廃棄物になる、ということではありません。環境省の建設廃棄物処理指針でも、工事から出るガラスくずは産業廃棄物として整理されています。

選択肢2. 現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずを、一般廃棄物として処理した。

この記述は適当です。

建設業から出る紙くずでも、建物の新築・改築・除去そのものに伴って生じた紙くずは産業廃棄物になります。

一方、現場事務所での事務作業から出る紙くずなどは、工事から直接生じたものではないため、一般廃棄物として扱います。

環境省も、建設現場や現場事務所から出る生ごみや紙くずなどの生活系廃棄物を一般廃棄物として、直接工事から出る廃棄物と分けて処理するよう示しています。

選択肢3. 地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥を、産業廃棄物として処理した。

この記述は適当です。

ベントナイト泥水は、地盤を掘削するときなどに使われる泥状の材料です。使用後に不要となった泥水は、汚泥として扱われます。

廃棄物処理法上、事業活動に伴って生じた汚泥は産業廃棄物です。そのため、地業工事から出た廃ベントナイト泥水を産業廃棄物として処理することは適切です。

選択肢4. 共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずを、産業廃棄物として処理した。

この記述は適当です。

建設業において、建築物の新築・改築・除去に伴って生じた繊維くずは産業廃棄物に分類されます。

共同住宅の改修工事に伴って取り外した畳や繊維系材料などから生じる対象の繊維くずは、一般廃棄物ではなく産業廃棄物として処理します。

選択肢5. 事務所の改修工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている蛍光灯安定器を、特別管理産業廃棄物として処理した。

この記述は適当です。

PCBは、人の健康や環境に悪影響を及ぼすおそれがある物質です。

取り外したPCB使用安定器は、特別管理産業廃棄物のうちPCB汚染物として扱われ、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準に従って保管・処理する必要があります。

環境省も、使用済みのPCB使用安定器を「特別管理産業廃棄物」に該当すると明示しています。

まとめ

この問題では、工事から直接発生した廃棄物と、現場事務所から発生した一般的なごみを区別することがポイントです。

主な分類は、

工事で生じたガラスくず→産業廃棄物

現場事務所の事務作業で生じた紙くず→一般廃棄物

廃ベントナイト泥水などの汚泥→産業廃棄物

改修工事で生じた繊維くず→産業廃棄物

PCB使用安定器→特別管理産業廃棄物

となります。

したがって、住宅の改修工事で発生したガラスくずを「一般廃棄物」として処理した記述が誤りです。

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