二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問78 (学科4(建築施工) 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 問78(学科4(建築施工) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
  • 掘削面の高さが1.5mの地山の掘削作業
  • 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
  • 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
  • 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の解体作業
  • 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。


1、削面の高さが2m以上の地山の掘削作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は1.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

2、 軒の高さが5m以上の木造の建築物における構造部材の組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

3、高さが5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

4、高さが5mのコンクリート造の工作物の解体作業の場合、所定の作業主任者が必要になります。
今回は4.5mなので所定の作業主任者を選任する必要はありません。
したがって正しい記述となります。

5、コンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業に関しては高さに関わらず、所定の作業主任者が必要になります。
したがって誤りの記述となります。

参考になった数48

02

1. 選任不要です
 地山の掘削作業主任者……掘削面の高さが2m以上の地山の場合です。

2. 選任不要です
 木造の構造建て方においては、作業主任者に該当しません。

3. 選任不要です
 鉄骨組立て作業主任者……高さ5m以上の建築物架構や塔の組立や解体の場合です。

4. 選任不要です
 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者……高さ5m以上の解体や破壊の場合です。

5. 選任必要です
 型枠支保工の組立て等作業主任者……支保工の組立や解体の場合です。

参考になった数12

03

作業主任者を選任しなければならないのは、「高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業」です。

労働安全衛生法では、危険性の高い一定の作業について、資格を持つ人の中から作業主任者を選び、作業を指揮させることが定められています。

この問題では、多くの作業に2m以上や5m以上という高さの条件がありますが、型枠支保工の組立て・解体作業には、このような高さの条件がありません。したがって、高さ4.5mでも作業主任者の選任が必要です。

選択肢1. 掘削面の高さが1.5mの地山の掘削作業

この作業では、作業主任者の選任は必要ありません。

地山の掘削作業で「地山の掘削作業主任者」が必要になるのは、原則として掘削面の高さが2m以上となる場合です。

この場合は1.5mなので、2m未満です。

したがって、この条件では作業主任者の選任対象になりません。

選択肢2. 軒の高さが4.5mの木造の建築物における構造部材の組立て作業

この作業では、作業主任者の選任は必要ありません。

「木造建築物の組立て等作業主任者」が必要になるのは、軒の高さが5m以上の木造建築物で、構造部材の組立てなどを行う場合です。

この建築物の軒の高さは4.5mなので、5m未満です。

したがって、この条件では選任の対象になりません。

選択肢3. 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業

この作業では、作業主任者の選任は必要ありません。

「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」が必要になるのは、金属製の部材で構成される建築物の骨組みなどで、高さが5m以上の場合です。

今回は4.5mなので、5m未満です。

したがって、この条件では作業主任者を選任する必要はありません。

選択肢4. 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の解体作業

この作業では、作業主任者の選任は必要ありません。

「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」が必要になるのは、高さが5m以上のコンクリート造の工作物を解体・破壊する場合です。

今回は高さ4.5mなので、5m未満です。

したがって、この条件では選任の対象になりません。

選択肢5. 高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業

この作業では、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する必要があります

型枠支保工とは、コンクリートを打ち込む型枠を支えるための支柱、梁、つなぎ、筋かいなどで構成された仮設設備です。

労働安全衛生法施行令では、型枠支保工の組立てまたは解体の作業そのものが作業主任者を必要とする作業として定められており、5m以上などの高さの条件は設けられていません。

また、労働安全衛生規則では、この作業について、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者から作業主任者を選任することが定められています。

したがって、高さ4.5mであっても選任が必要です。

まとめ

この問題では、作業主任者が必要になる高さの基準を整理することがポイントです。

地山の掘削→掘削面2m以上

木造建築物の組立て→軒の高さ5m以上

鉄骨の骨組みの組立て→高さ5m以上

コンクリート造工作物の解体→高さ5m以上

となります。

一方、型枠支保工の組立て・解体には、このような高さの条件がありません

したがって、今回の中で作業主任者を選任しなければならないのは、高さ4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業です。

参考になった数0