二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問77 (学科4(建築施工) 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 問77(学科4(建築施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事に関する申請書・届とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • 完了検査申請書――――――建築主事
  • 特殊車両通行許可申請書――道路管理者
  • 特定建設作業実施届出書――市町村長
  • 建築工事届――――――――都道府県知事
  • クレーン設置届――――――警察署長

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。


1、完了検査申請書は建築主事に提出します。
したがって正しい記述となります。

2、 特殊車両通行許可申請書は道路管理者に提出します。
したがって正しい記述となります。

3、特定建設作業実施届出書は市町村長に提出します。
したがって正しい記述となります。

4、建築工事届は都道府県知事に提出します。
したがって正しい記述となります。

5、クレーン設置届は警察署長ではなく労働基準監督署長に提出します。
したがって誤りの記述となります。

参考になった数44

02

 申請書類の種類と届出者・提出先は確認しておきましょう。

1. 完了検査申請書    ……建築主が建築主事に提出します。

2. 特殊車両通行許可申請書……施工者が道路管理者に提出します。

3. 特定建設作業実施届出書……施工者が市町村長に提出します。

4. 建築工事届      ……建築主が都道府県知事に提出します。

5. クレーン設置届    ……事業者が労働基準監督署長に提出します。

 よって、5.が正解となります。

参考になった数11

03

最も不適当なのは、「クレーン設置届――警察署長」です。

クレーン設置届は、警察署長ではなく、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。

クレーン等安全規則では、クレーンを設置しようとする事業者は、クレーン設置届などを所轄労働基準監督署長に提出することが定められています。

選択肢1. 完了検査申請書――――――建築主事

この組合せは適当です。

建築確認を受けた建築物の工事が完了したときは、建築主が完了検査を申請します。

現在の建築基準法では、完了検査は建築主事等に申請する仕組みです。「建築主事等」には建築主事が含まれるため、この組合せは不適当とはいえません。

選択肢2. 特殊車両通行許可申請書――道路管理者

この組合せは適当です。

道路には、車両の幅、高さ、長さ、重量などについて一般的な制限があります。

その制限を超える特殊な車両を通行させる場合は、原則として、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を受けます

したがって、道路管理者との組合せは適切です。

選択肢3. 特定建設作業実施届出書――市町村長

この組合せは適当です。

くい打機やさく岩機など、著しい騒音を発生させる一定の建設作業は、騒音規制法上の「特定建設作業」に該当します。

指定地域内で特定建設作業を行う場合は、原則として作業開始の7日前までに、市町村長へ特定建設作業実施届出書を提出します。環境省の手続案内でも提出先は市町村長とされています。

選択肢4. 建築工事届――――――――都道府県知事

この組合せは適当です。

一定規模を超える建築物を建築しようとする場合には、建築基準法第15条に基づいて建築工事届を提出します。

この届出は、建築着工統計の基礎資料にも使われます。国土交通省の資料でも、建築基準法第15条に基づく建築工事届が都道府県知事に提出されるものとして説明されています。

なお、現在の実際の提出窓口については地域によって異なり、国土交通省は特定行政庁に提出するよう案内しています。

選択肢5. クレーン設置届――――――警察署長

この組合せが最も不適当です。

クレーンの設置は、労働者の安全に関係するため、労働安全衛生法やクレーン等安全規則に基づいて管理されます。

そのため、クレーン設置届の提出先は警察署長ではなく、

所轄労働基準監督署長

です。

クレーン等安全規則第5条では、クレーン設置届にクレーン明細書、組立図、強度計算書などを添えて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出することが定められています。

まとめ

この問題では、申請・届出の内容と提出先の組合せを整理することがポイントです。

完了検査申請書→建築主事等

特殊車両通行許可申請書→道路管理者

特定建設作業実施届出書→市町村長

建築工事届→都道府県知事に届け出る仕組み

クレーン設置届→所轄労働基準監督署長

となります。

したがって、クレーン設置届の提出先を「警察署長」とした組合せが最も不適当です。

参考になった数0