二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。」です。
工事が完了した時からではなく、引き渡しを受けた時から起算します。
給水または排水のための配管設備についての点検等も含みます。
自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとするものに限らず、分譲事業者や譲受人も認定を申請することができます。
設問の通りです。
設問文の中の「アスファルト・ルーフィング」は、特定建設資材に該当しません。
よって誤りです。
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02
法令集を見て確認しましょう。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確認等に関する法律第2条第6項第四号」より、引き渡しが完了した日から10年以上の期間にわたって有効でなければなりません。
したがって、記述は誤りです。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第3項」及び「同法施行令第1条」より、維持保全に該当することがわかります。
したがって、記述は誤りです。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項及び第2項、第3項」より、「譲受人」及び「分譲事業者」も認定を申請することができます。
したがって、記述は誤りです。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条」及び「同法施行令第6条第2項第一号」より、記述は正しいことがわかります。
「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項」及び「同法施行令第1条」より、
「アスファルト・ルーフィング」は特定建設資材に該当しません。
したがって、記述は誤りです。
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03
正しいのは、「特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m²の幼稚園について、所有者は耐震診断を行い、必要がある場合には耐震改修を行うよう努めなければならない。」という記述です。
幼稚園は、階数2以上かつ床面積500m²以上であれば、一定の条件のもとで「特定既存耐震不適格建築物」の対象となります。その所有者には、耐震診断を行い、必要があれば耐震改修を行う努力義務があります。
この記述は誤りです。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険期間は、新築住宅の工事が完了した時からではありません。
法律では、買主が売主から新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であることが必要とされています。
したがって、「工事が完了した時から」という部分が誤りです。
この記述は誤りです。
長期優良住宅における「維持保全」の対象には、
構造耐力上主要な部分
雨水の浸入を防止する部分
だけでなく、
給水又は排水の設備
も含まれます。
したがって、給水管や排水管などの点検・調査や、必要に応じた修繕・改良も維持保全に含まれます。
この記述は誤りです。
認定を申請できる人は、建築後の住宅を自ら維持保全する人だけに限られていません。
例えば、住宅を建築して他の人に譲渡する分譲事業者についても、一定の場合には譲受人と共同して認定を申請できます。また、譲受人がまだ決まっていない一定の場合には、分譲事業者が単独で申請できる仕組みもあります。
したがって、「自ら維持保全を行おうとする者に限られる」という部分が誤りです。
この記述が正しいものです。
耐震改修促進法では、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震診断を行うよう努めることが求められています。
さらに、耐震診断の結果、地震に対する安全性を高める必要があると判断された場合には、耐震改修を行うよう努めなければなりません。
幼稚園については、政令で、
階数2以上
かつ
床面積の合計500m²以上
が対象となる規模として定められています。今回の建築物は2階建て、500m²なので、この規模に当てはまります。
この記述は誤りです。
建設リサイクル法で定められている特定建設資材は、
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート
の4種類です。
一方、アスファルト・ルーフィングは特定建設資材には該当しません。
アスファルトを使った材料でも、「アスファルト・コンクリート」と「アスファルト・ルーフィング」は別に扱われることに注意が必要です。
この問題では、法律ごとに定められている対象や基準を正確に区別することがポイントです。
特に押さえておきたいのは、
住宅販売瑕疵担保責任保険の10年間→工事完了時ではなく住宅の引渡し時から
長期優良住宅の維持保全→給水・排水設備も含む
長期優良住宅の認定申請→自ら維持保全する人だけに限定されない
幼稚園の特定既存耐震不適格建築物→2階以上かつ500m²以上が基準
特定建設資材→アスファルト・ルーフィングは含まれない
という点です。
したがって、正しい記述は、特定既存耐震不適格建築物である2階建て・500m²の幼稚園について、所有者に耐震診断や必要な耐震改修の努力義務があるとする記述です。
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