二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問50 (学科2(建築法規) 問25)
問題文
イ. 「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。
ロ. 「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500m2を超えるものは、「宅地造成」に該当する。
ハ. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ニ. 「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問50(学科2(建築法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
イ. 「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。
ロ. 「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500m2を超えるものは、「宅地造成」に該当する。
ハ. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ニ. 「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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この過去問の解説 (3件)
01
イ-許可は不要です。
また、同じく市街化調整区域内で許可不要の開発行為は、農林漁業用の畜舎、温室、堆肥舎等を建築するためのものがあります。
ロ-設問の通りです。
盛土は高さ1m超で宅地造成となりますが、切土や盛土をする面積が500㎡超でも宅地造成に該当します。
ハ-設問の通りです。
ニ-建設業の許可は不要です。
また、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のみを行う場合や建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金が1500万円未満の工事のみを行う場合も、建設業の許可は不要です。
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02
法令集を見て確認しましょう。
イ.「都市計画法第29条第1項第二号」より、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住用の建築物を建築するために行う開発行為は、許可が不要です。
したがって、記述は誤りです。
ロ.「宅地造成等規制法第2条第二号」及び「同法施行令第3条第四号」より、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは「宅地造成」に該当します。
したがって、記述は正しいです。
ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第十六号」及び「同法施行令第4条九号」より、記述は正しいです。
ニ.「建設業法第3条第1項ただし書」及び「同法施行令第1条の2第1項」より、請負代金の額が1,500万円に満たない工事は軽微な建設工事に該当します。
したがって、記述は誤りです。
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03
イ.「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。
この記述は誤りです。
市街化調整区域では、開発行為を行う場合、原則として都道府県知事などの許可が必要です。
ただし、都市計画法第29条には例外があり、農業・林業・漁業を営む人が、自分が住むための住宅を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要がありません。
したがって、「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。
ロ.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは、「宅地造成」に該当する。
現行法では、「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う、政令で定める盛土などの土地の形質の変更をいいます。
施行令では、例えば、
盛土によって高さ1mを超える崖ができるもの
のほか、
それらに該当しない盛土・切土でも、その土地の面積が500m²を超えるもの
も対象とされています。
今回の崖は高さがちょうど1mなので、「1mを超える崖」には当たりません。しかし、盛土する土地の面積が500m²を超えているため、別の規模要件を満たします。
したがって、宅地以外の土地を宅地にするためのこの盛土は、「宅地造成」に該当します。
なお、「宅地造成等規制法」は2023年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められています。
ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この記述は適当です。
共同住宅は、バリアフリー法における「特定建築物」に含まれます。法律上も、特定建築物の例として共同住宅が挙げられています。
特定建築物を建築しようとする建築主等には、原則として、その建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務があります。
つまり、共同住宅についても、出入口や廊下、階段などを高齢者や障害者が利用しやすいものにするよう努める必要があります。
ニ.「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
この記述は誤りです。
建設業を営む場合は原則として建設業の許可が必要ですが、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。建設業法第3条にも、この例外があります。
建築一式工事の場合、軽微な建設工事とは、
1件の請負代金が1,500万円未満の工事
または
延べ面積150m²未満の木造住宅工事
です。
今回は「1,500万円に満たない建築一式工事のみ」を請け負うため、軽微な建設工事に当たります。
したがって、建設業の許可は必ずしも必要ではありません。
イ:誤り
ロ:適当
ハ:適当
ニ:誤り
となります。
したがって、正しいもののみの組合せはロとハです。
特に覚えておきたいのは、
農林漁業を営む人の自己用住宅のための一定の開発行為→市街化調整区域でも開発許可不要
500m²を超える一定の盛土・切土→宅地造成に該当する場合がある
共同住宅→バリアフリー化について努力義務がある
建築一式工事で1件1,500万円未満→軽微な建設工事となり、建設業許可は不要
という点です。
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