二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「建築士法第23条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
なお、建築工事の指導監督は、「設計等」に含まれます。
2.「建築士法第24条の7第1項」より、設問の契約についての規定はありません。
設計受託又は、工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときに適用されるものとなります。
したがって、記述は誤りです。
3.「建築士法第24条の3第2項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「建築士法第24条第4項」及び「同条第5項」より、記述は正しいことがわかります。
5.「建築士法第24条の9」より、記述は正しいことがわかります。
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02
1-設問の通りです。
2-建築主に対する重要事項の説明は、建築士事務所の開設者ではなく、その事務所に所属する建築士または管理建築士が行います。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
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03
誤っているのは、「建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。」です。
建築士法で契約前の重要事項説明が必要なのは、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとする場合です。確認申請などの「手続の代理」だけを契約する場合まで、建築士法第24条の7による重要事項説明が義務付けられているわけではありません。
この記述は適当です。
建築士法では、報酬を得て業として行う「設計等」の中に、設計や工事監理だけでなく、建築工事の指導監督も含まれています。
そのため、建築工事の指導監督だけを業として行う場合でも、建築士事務所を定め、登録を受ける必要があります。
この記述が誤りです。
建築士法第24条の7による重要事項説明は、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとするときに必要です。
一方、確認申請などの法令や条例に基づく手続の代理だけを受託する契約については、この規定による重要事項説明の対象とはされていません。
「手続の代理」は建築士事務所の登録が必要となる「設計等」には含まれますが、重要事項説明が必要となる契約の範囲とは別であることがポイントです。
この記述は適当です。
延べ面積が300m²を超える建築物の新築工事について、設計または工事監理を受託した建築士事務所は、その業務全部をまとめて別の建築士事務所へ再委託することはできません。
これは、委託者が許諾している場合でも禁止されています。
ただし、業務の一部を他の建築士事務所に委託することまで一律に禁止しているわけではありません。
この記述は適当です。
管理建築士は、事務所で受ける仕事の量や難しさ、担当する建築士の配置、他の建築士事務所との連携など、技術面の管理を行う役割を持っています。
開設者と管理建築士が別の人である場合、管理建築士は必要な意見を述べることができ、開設者はその意見を尊重しなければなりません。
この記述は適当です。
設計や工事監理などのミスによって損害が発生した場合に備えて、建築士事務所の開設者には、損害賠償責任保険への加入などの措置を講ずる努力義務があります。
「必ず保険に加入しなければならない」という義務ではなく、措置を講ずるよう努めなければならないという規定です。
この問題では、建築士事務所の登録が必要な業務の範囲と、契約前の重要事項説明が必要な契約の範囲を区別することが重要です。
建築士事務所の登録が必要となる「設計等」には、
設計
工事監理
建築工事の指導監督
調査・鑑定
法令や条例に基づく手続の代理
などが含まれます。
一方、建築士法第24条の7による契約前の重要事項説明が必要なのは、設計受託契約または工事監理受託契約です。
したがって、手続の代理の契約についても必ず重要事項説明が必要であるとする記述が誤りです。
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