二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
敷地が建ぺい率の異なる地域にまたがる場合、それぞれの地域に属している部分の建築面積の限度を計算し、それらを合計したものをその敷地の建築面積の限度とします。
次の条件をすべて満たしたものは、建ぺい率の値に1/10を加えたものを建ぺい率とすることができます。
①建ぺい率の限度が8/10とされている地域以外であること
②防火地域の属する敷地であること
③建築物が耐火建築物であること
設問の敷地は、準住居地域がこれに該当しており、都市計画で定められた建ぺい率の 6/10 に 1/10 を加えることができます。
また、建ぺい率の限度が 8/10 とされている地域で、防火地域内にある耐火建築物である場合は、建ぺい率の制限規定は適用されません。
設問の敷地は、商業地域がこれに該当しており、建ぺい率は 10/10 となります。
なお、法第42条2項道路はその中心線から 2m は道路とみなされるため、準住居地域の敷地面積は (15m - 1m) × 15m で計算されます。
商業地域の建ぺい率の限度は、10 × 15 × 10/10 で 150㎡、
準住居地域の建ぺい率の限度は、14 × 15 × (6/10 + 1/10) で 147㎡ です。
合計で 297㎡ がこの敷地の建ぺい率の限度となります。
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02
建築物の敷地が、建蔽率の制限を受ける地域の2以上にわたる場合に建築できる建築面積の最高限度は、各地域の敷地部分の面積に、その地域の建蔽率の限度を乗じて算出します。
【商業地域】
敷地面積:15m×10m=150㎡
都市計画で定める建蔽率:8/10
建蔽率の限度:10/10(法第53条第5項第一号より、建蔽率の制限を受けません。)
建築面積の限度:150㎡×10/10=150㎡
【準住居地域】
敷地面積:15m×(15m-1m)=210㎡
(法第42条第2項に基づき、道路の中心線から2m後退した線までの部分は敷地面積に算入しません。)
都市計画で定める建蔽率:6/10
建蔽率の限度:7/10(法第53条第3項第一号より、+1/10の緩和措置を受けます。)
建築面積の限度:210㎡×7/10=147㎡
敷地の建築面積の最高限度=150㎡+147㎡=297㎡
となります。
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03
建築面積の最高限度は、297m²です。
この問題では、敷地が商業地域と準住居地域の2つの用途地域にまたがっているため、それぞれの部分について建築面積の限度を求め、最後に合計します。
また、敷地全体が防火地域にあり、建築するのは耐火建築物です。このため、建ぺい率について防火地域の緩和を受けます。国土交通省の資料でも、防火地域内の耐火建築物等は建ぺい率が10%緩和され、都市計画で建ぺい率80%とされている防火地域内の耐火建築物等は建ぺい率制限の適用除外になるとされています。
図の条件から、
商業地域部分:150m²
準住居地域部分:210m²
となり、それぞれの建築面積の限度は、
商業地域:150m²×10/10=150m²
準住居地域:210m²×7/10=147m²
したがって、
150+147=297m²
となります。図の寸法と計算条件もこの関係になっています。
この数値が適当です。
まず、商業地域部分は、
15m×10m=150m²
です。
商業地域の指定建ぺい率は8/10ですが、防火地域内の耐火建築物なので、建ぺい率制限の適用を受けず、
150m²×10/10=150m²
となります。
次に、準住居地域部分は、第42条第2項道路による1mの後退を考えて、
15m×(15m-1m)
=210m²
です。
指定建ぺい率6/10に、防火地域内の耐火建築物による1/10の緩和を加えるので、
6/10+1/10=7/10
となります。
したがって、
210m²×7/10=147m²
です。
最後に、
150+147=297m²
となります。
この問題では、次の3点がポイントです。
敷地が建ぺい率の異なる地域にまたがる場合は、それぞれの地域ごとに建築面積の限度を計算して合計します。
また、防火地域では、
指定建ぺい率6/10+耐火建築物の緩和1/10=7/10
となります。
さらに、指定建ぺい率8/10の防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率制限の適用除外となります。
図の第42条第2項道路については1mの後退が必要なので、
商業地域:
15m×10m×10/10=150m²
準住居地域:
15m×14m×7/10=147m²
合計は、
150+147=297m²
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