二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700m2であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
- 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
- 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
法令集を見て確認しましょう。
1.「法第55条第2項」及び「施行令第130条の10第2項」より、設問の地域内においては、敷地面積が1,500㎡以上の建築物であることが規定されています。
敷地面積700㎡の場合、建築物の高さの限度は10mとなります。
したがって、記述は誤りです。
2.「法第56条第6項」及び「施行令第135条の2第1項」より、建築物の敷地の地盤面が、前面道路より1m以上高い場合、1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされます。
したがって、記述は誤りです。
3.「法第56の2条第3項」及び「施行令第135条の12第3項第一号」より、建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合において、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします。
したがって、記述は正しいです。
4.「法第56条第6項」及び「施行令第135条の4第1項第一号」より、公園についてはこの緩和規定は適用されません。
したがって、記述は誤りです。
5.「法第56条の2第1項」及び「法別表第4(は)欄4の項ロ」より、用途指定のない区域において、高さが10mを超える建築物の日影規制は、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について規制されます。
したがって、記述は誤りです。
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02
1-高さの限度が10mと定められた地域の緩和に必要な敷地面積は1,500㎡以上(750㎡以上1,500㎡未満で別に定める場合もある)です。
2-その高低差から1mを減じた値の1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなします。
3-設問の通りです。
4-設問は道路斜線制限の緩和規定です。
北側高さ制限は、北側に水面や線路等がある場合は、水面等の幅の中心位置を隣地境界線とみなします。
なお、公園や広場は北側高さ制限の対象外です。
5-隣地の平均地盤面からの高さ1.5mの位置の仮想の床面に生じる日影が対象となります。
この場合、その仮想の床面において隣地境界線から5m超10m以内の領域と10m超の領域に分けて、地方公共団体が規制時間を定めています。
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03
正しいものは、「建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。」です。
日影規制では、敷地が道路に接している場合、道路の幅に応じて敷地境界線の位置を緩和して考えます。道路幅員が10mを超える場合は、道路の反対側の境界線そのものではなく、そこから敷地側へ5m入った線を敷地境界線とみなします。幅員12mの道路は10mを超えるため、この規定が適用されます。
この記述は誤りです。
第一種低層住居専用地域で高さの限度が10mと定められていても、一定の条件を満たして特定行政庁の認定を受ければ、12mまで緩和できる制度があります。
ただし、敷地面積は原則として1,500m²以上必要です。特定行政庁が規則で別の規模を定める場合でも、750m²以上1,500m²未満の範囲となります。問題文では特定行政庁による特別な定めを考慮しないため、700m²では条件を満たしません。
したがって、敷地面積700m²で高さ12mにできるとしている部分が誤りです。
この記述は誤りです。
敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、高低差をそのまま半分にするのではありません。
建築基準法施行令では、
(高低差-1m)×1/2
だけ、前面道路を高い位置にあるものとみなします。
例えば、高低差が3mなら、
(3m-1m)×1/2=1m
だけ道路が高い位置にあるものとして計算します。
記述では「高低差の1/2」としており、1mを差し引く部分が抜けています。
この記述が正しいものです。
日影規制では、敷地が道路に接している場合、通常はその道路の幅の1/2だけ外側に敷地境界線があるものとみなします。
ただし、道路幅員が10mを超える場合には別の扱いとなり、
道路の反対側の境界線から敷地側へ5mの位置
を敷地境界線とみなします。
今回の道路は幅員12mなので10mを超えており、この規定に当てはまります。
この記述は誤りです。
北側高さ制限には、北側に一定の空間がある場合の緩和があります。
しかし、建築基準法施行令第135条の4で対象となるのは、水面、線路敷その他これらに類するものです。公園は、この規定によって公園の反対側まで隣地境界線を移す対象にはなっていません。
また、水面や線路敷の場合でも、原則としてその幅の1/2だけ外側に境界線があるものとみなすのであり、単純に反対側の境界線まで移すわけではありません。
したがって、「公園の反対側の境界線にあるものとみなす」という内容は適切ではありません。
この記述は誤りです。
用途地域の指定のない区域では、地方公共団体がどの種類の建築物を日影規制の対象とするかを条例で指定します。
そのうち、高さが10mを超える建築物を対象とした場合には、日影を測る水平面は、
平均地盤面から高さ4m
です。
1.5mの水平面を使うのは、用途地域の指定のない区域で、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を対象とする場合などです。
したがって、高さ10mを超える建築物について「1.5m」としている部分が誤りです。
この問題では、建築物の高さ制限や日影規制で使う緩和の条件や基準となる位置を正確に区別することがポイントです。
特に重要なのは、日影規制で敷地が道路に接する場合です。
道路幅員が10m以下
→ 原則として、道路幅の1/2だけ外側を敷地境界線とみなします。
道路幅員が10mを超える
→ 道路の反対側の境界線から敷地側へ5mの線を敷地境界線とみなします。
したがって、幅員12mの道路について「反対側の境界線から敷地側へ5mの線を敷地境界線とみなす」という記述が正しいものです。
また、第一種低層住居専用地域の10mから12mへの高さ緩和は原則として敷地1,500m²以上、道路との高低差の緩和は(高低差-1m)×1/2、用途地域の指定のない区域で高さ10m超の建築物の日影測定面は4mという点もあわせて覚えておくとよいです。
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