二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
  • エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  • 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  • 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
  • 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

法令集を見て確認しましょう。

1.「施行令第2条第1項第四号ロ」及び「同条第3項第二号」より、延べ面積の算定において、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しません。
したがって、記述は誤りです。

2.「法第52条第6項」及び「施行令第135条の16」より、記述は正しいことがわかります。

3.「施行令第2条第1項第四号」より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はありません。
したがって、記述は誤りです。

4.「法第52条第8項」より、第一種低層住居専用地域は同項第一号に該当しないため、記述は誤りです。

5.「法第52条第3項」より、延べ面積の算定において、地階の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計は、1/3を限度として算入しません。
したがって、記述は誤りです。

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02

正解は2です。

1-1/5ではなく1/50を限度として、延べ面積に算入しません。

2-設問の通りです。

3-階段室等の屋上部分はすべて延べ面積に算入します。
  建築面積の1/8以下で含めないのは階数です。

4-住宅に用途に供する建築物の容積率の緩和は、第一種・第二種住居地域に適用されます。

5-老人ホーム等の地階の特例は、1/3を限度として延べ面積に算入しません。

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03

正しいのは、「エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。」です。

建築基準法第52条では、容積率を計算するとき、エレベーターの昇降路の床面積と、共同住宅などの共用廊下・共用階段の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています。政令で定める昇降機はエレベーターとされています。

選択肢1. 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

防災用の備蓄倉庫は、一定の範囲まで容積率の算定の基礎となる延べ面積から除くことができます。

ただし、その上限は各階の床面積の合計の1/50です。

1/5ではありません。

1/5が上限となるのは、自動車車庫などの部分です。建築基準法施行令第2条第3項では、自動車車庫等は1/5、備蓄倉庫は1/50と定められています。

選択肢2. エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

この記述が正しいものです。

建築基準法第52条第6項では、容積率を計算するときの延べ面積に、

エレベーターの昇降路

共同住宅などの共用廊下・共用階段

の床面積を算入しないこととしています。

これは、これらの部分が居室や店舗などとして直接利用される部分ではなく、主に建物内の移動のために使われることなどを考慮したものです。

選択肢3. 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

屋上にある階段室や昇降機塔などについて、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下である場合には、一定の条件で建築物の高さや階数を算定するときの特例があります。

しかし、これは「その部分の床面積を容積率算定上の延べ面積から除く」という規定ではありません。

つまり、

1/8以下→階数や高さについて特例がある

のであって、

1/8以下→床面積を延べ面積に算入しない

という意味ではありません。

選択肢4. 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。

この記述は誤りです。

住宅について一定の空地や敷地面積を確保した場合に容積率を緩和できる制度がありますが、対象となる地域には制限があります。

この制度の対象は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域などです。

第一種低層住居専用地域は対象に含まれていません。

したがって、第一種低層住居専用地域の専用住宅について、この規定により都市計画で定められた容積率を1.5倍まで緩和できるわけではありません。

選択肢5. 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。

一定の地下部分を住宅や老人ホームなどとして使用する場合、その床面積の一部を容積率の算定の基礎となる延べ面積から除くことができます。

ただし、除くことができる上限は住宅や老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3です。

したがって、

1/2ではなく1/3

とするのが適切です。

まとめ

この問題では、容積率を計算するときに延べ面積へ算入しない部分と、その上限を区別することがポイントです。

特に覚えておきたいのは、

エレベーターの昇降路=全て算入しない

共同住宅などの共用廊下・共用階段=算入しない

防災備蓄倉庫=各階の床面積の合計の1/50まで算入しない

住宅・老人ホーム等の一定の地階=対象部分の床面積の合計の1/3まで算入しない

という関係です。

また、屋上の階段室などについての「建築面積の1/8以下」という基準は、主に高さや階数の算定に関するものであり、容積率算定上の床面積を自動的に除外する基準ではありません。

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