二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積200m2の倉庫業を営む倉庫
- 警察署
- 延べ面積300m2の旅館
- 作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場
- 老人福祉センター
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この過去問の解説 (3件)
01
法第91条より、建築物の敷地が2つの用途地域に属する場合、敷地の過半を占める用途地域の規制を受けます。
したがって、設問では、第一種住居地域の規定が適用されます。
1.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)項第五号」より、倉庫業を営む倉庫は、第一種住居地域内に新築することができません。
したがって、記述は誤りです。
2.「法別表第2(ほ)項第四号」及び「施行令第130条の7の2第一号」より、記述は正しいことがわかります。
3.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。
4.「法別表第2(ほ)項第一号」及び「同表(へ)第二号」より、記述は正しいことがわかります。
5.「法別表第2(ほ)項」各号に該当しないため、記述は正しいことがわかります。
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02
敷地が2以上の用途地域に渡っている場合、過半が属する地域の規定を受けます。
よって、設問は第一種住居地域の規定を受けます。
1-面積に関わらず、建築できません。
2-該当がないため、建築できます。
3-該当がないため、建築できます。
4-床面積の合計が 150 ㎡ を超えておらず、出力の合計が 1.5 kW を超えていないため、建築できます。
5-該当がないため、建築できます。
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03
新築してはならないのは、「延べ面積200m²の倉庫業を営む倉庫」です。
まず、この敷地は「第一種住居地域」と「第二種低層住居専用地域」の2つにまたがっています。建築基準法第91条により、用途地域による用途制限は、原則として敷地の過半が属する用途地域の規定を敷地全体に適用します。
図から敷地面積を求めると、
第一種住居地域の部分
20m×25m=500m²
第二種低層住居専用地域の部分
(16m+23m)×25m÷2=487.5m²
となります。
したがって、敷地の過半を占めるのは第一種住居地域であり、各建築物が第一種住居地域に建築できるかを判断します。図の内容もこの寸法関係になっています。
第一種住居地域では、倉庫業を営む倉庫は建築できません。
この建築物は新築できません。
第一種住居地域では、建築基準法別表第2(ほ)項により、同表(へ)項に掲げる一定の建築物を建築できません。
その中には、「倉庫業を営む倉庫」が明確に含まれています。したがって、延べ面積が200m²と小さくても建築できません。
ここでいう倉庫業を営む倉庫とは、他人の物品を預かることを事業として行う倉庫などをいいます。自社の商品などを保管する「自家用倉庫」とは扱いが異なります。
この建築物は新築できます。
第一種住居地域では、一定の大規模な建築物について制限がありますが、建築基準法施行令第130条の7の2では、警察署、税務署、保健所、消防署などを、その制限から除外する建築物として定めています。
そのため、警察署は第一種住居地域に建築できます。
この建築物は新築できます。
第一種住居地域では、ホテルや旅館そのものが一律に禁止されているわけではありません。
第一種住居地域では、第一種中高層住居専用地域で認められている用途以外の建築物について、原則としてその用途に使う部分が3,000m²を超えるものが制限されます。
今回の旅館は延べ面積300m²なので、
300m²<3,000m²
です。
したがって、この条件では新築できます。
この建築物は新築できます。
第一種住居地域では、原動機を使用する工場について、作業場の床面積が50m²を超えるものは建築できません。
今回はちょうど50m²なので、
50m²を超えていません。
また、住居系用途地域では、原動機の出力の合計が1.5kWを超える空気圧縮機を使用する作業も制限されます。今回はちょうど1.5kWなので、「1.5kWを超える」場合には当たりません。
したがって、
作業場:50m²以下
空気圧縮機:1.5kW以下
という条件を満たしており、新築できます。
この建築物は新築できます。
老人福祉センターは、建築基準法別表第2(は)項に、「老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」として掲げられています。
第一種住居地域では、このような建築物を禁止する規定には該当しないため、新築できます。
この問題では、最初に敷地のどちらの用途地域の規定を使うかを判断することが重要です。
図から、
第一種住居地域
20m×25m=500m²
第二種低層住居専用地域
(16m+23m)×25m÷2=487.5m²
となるため、過半を占める第一種住居地域の用途制限を敷地全体に適用します。
第一種住居地域では、
倉庫業を営む倉庫 → 建築できない
警察署 → 建築できる
300m²の旅館 → 建築できる
作業場50m²・空気圧縮機1.5kWの自動車修理工場 → 建築できる
老人福祉センター → 建築できる
となります。
特に、用途地域が2つにまたがる場合は、原則として「建物がどちら側にあるか」ではなく、「敷地の過半がどちらの用途地域に属するか」で用途制限を判断することを覚えておくとよいです。
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