二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 工業専用地域内の平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗
  • 準住居地域内の平家建て、延べ面積200m2の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
  • 第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20m2の畜舎
  • 第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300m2の自動車車庫
  • 第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m2の地方公共団体の支所

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1-面積に関わらず建築できません。

2-延べ面積が200㎡以上に該当するので、建築できません。

3-政令で定める規模である15㎡を超えているので、建築できません。

4-延べ面積が300㎡以内ですが、3階建てのため、建築できません。

5-延べ面積が600㎡以内なので、政令で定める公益上必要な建築物に該当し、建築できます。

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02

正解は5です。

法令集、法別表第2を見て確認しましょう。

1.「法別表第2(わ)項第五号」より、建築基準法上、新築することができません。

2.「法別表第2(と)項第五号」及び「施行令第130条の9の2」より、建築基準法上、新築することができません。

3.「法別表第2(に)項第六号」及び「施行令第130条の7」より、建築基準法上、新築することができません。

4.「法別表第2(は)項第六号」より、建築基準法上、新築することができません。

5.「法別表第2(い)項第九号」及び「施行令第130条の4第二号」より、延べ面積が600㎡以内の地方公共団体の支所は、第一種低層住居専用地域内に建築することができます。

参考になった数13

03

新築することができるのは、「第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m²の地方公共団体の支所」です。

第一種低層住居専用地域では、住宅を中心として建築できる用途が厳しく制限されていますが、地方公共団体の支庁・支所は公益上必要な建築物として、延べ面積600m²以内であれば建築できます。今回の支所は300m²なので、この範囲内です。

選択肢1. 工業専用地域内の平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗

この建築物は新築できません。

工業専用地域は、工場などの利便を高めることを目的とした地域です。

建築基準法別表第2では、工業専用地域内で物品販売業を営む店舗は建築できないと定められています。店舗の面積が150m²と小さくても、この制限は変わりません。

選択肢2. 準住居地域内の平家建て、延べ面積200m2の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設

この建築物は新築できません。

このような施設は、建築基準法施行令でナイトクラブに類する用途として扱われます。

準住居地域では、この用途に使う部分の床面積の合計が200m²以上になるものは建築できません。

今回はちょうど200m²なので、「200m²以上」に該当し、建築できません。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20m2の畜舎

この建築物は新築できません。

第二種中高層住居専用地域では、一定規模を超える畜舎の建築が禁止されています。

建築基準法施行令では、その規模を床面積の合計が15m²を超えるものとしています。

今回は20m²なので、

20m²>15m²

となり、建築できません。

選択肢4. 第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300m2の自動車車庫

この建築物は新築できません。

第一種中高層住居専用地域では、自動車車庫について、床面積の合計が300m²以内であれば建築できる場合があります。

ただし、重要な条件として、3階以上の部分を自動車車庫の用途に使用するものは除かれます

今回は3階建ての自動車車庫なので、3階部分も自動車車庫として使用することになり、この条件を満たしません。したがって、延べ面積が300m²以内でも建築できません。

選択肢5. 第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m2の地方公共団体の支所

この建築物は新築できます。

第一種低層住居専用地域では、住宅のほかに、一定の公益上必要な建築物も建築できます。

建築基準法施行令第130条の4では、地方公共団体の支庁・支所について、

延べ面積600m²以内

であれば、第一種低層住居専用地域内に建築できるとされています。

今回は延べ面積300m²なので、

300m²≦600m²

となり、条件を満たしています。

まとめ

この問題では、用途地域ごとにどの用途の建築物を、どの規模まで建築できるかを判断することがポイントです。

特に押さえておきたいのは、

工業専用地域の物品販売店舗 → 建築できない

準住居地域のダンス・飲食施設 → 200m²以上は建築できない

第二種中高層住居専用地域の畜舎 → 15m²を超えるものは建築できない

第一種中高層住居専用地域の自動車車庫 → 300m²以内でも3階以上を車庫にできない

第一種低層住居専用地域の地方公共団体の支所 → 600m²以内なら建築できる

という違いです。

したがって、この中で新築することができるのは、「第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m²の地方公共団体の支所」です。

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