二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問37 (学科2(建築法規) 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問37(学科2(建築法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
- 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
- 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1.「法第41条の2」及び「法第42条」、「法第43条」より、記述は正しいことがわかります。
2.「法第42条第1項第二号」及び「法第43条第1項」より、記述は正しいことがわかります。
3.「法第45条第1項」及び「法第43条第1項又は第3項」より、記述は正しいことがわかります。
4.「法第44条第1項」及び「同項ただし書第一号」より、記述は正しいことがわかります。
5.「法第44条第1項」及び「同項ただし書第二号」より、建築物は原則、道路内に建築してはいけません。
ただし、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した公衆便所は、道路内に建築することができます。
したがって、記述は誤りです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-特定行政庁の許可が必要です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
誤っているのは、「都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。」です。
建築基準法第44条では、原則として道路内に建築物を建築できません。公衆便所は例外として道路内に建築できる場合がありますが、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可することが必要です。したがって、「許可を受けることなく建築できる」という部分が誤りです。
この記述は適当です。
建築基準法第3章の道路に関する規定は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限って適用されます。
したがって、その区域外では、建築基準法第42条の「道路は原則として幅員4m以上」という規定や、道路内の建築を制限する第44条などは適用されません。
そのため、道路法による幅員2mの道路であっても、この条件だけを理由として、道路境界線沿いに門や塀を建築できないことにはなりません。
この記述は適当です。
準都市計画区域では、建築基準法第3章の道路に関する規定が適用されます。
都市計画法による幅員4mの道路は、建築基準法第42条第1項に規定する道路に該当します。
また、建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接することが必要です。
この敷地は幅員4mの道路に2m接しているため、接道に関する基本的な条件を満たしています。
この記述は適当です。
建築基準法第3章の規定が適用されるようになった時点ですでに存在していた幅員4m以上の道は、一定の条件のもとで建築基準法上の道路になります。
また、私道を廃止することによって、その道路に接している敷地が道路に2m以上接するという接道条件を満たさなくなる場合があります。
このような場合、建築基準法第45条により、特定行政庁は私道の変更や廃止を禁止したり、制限したりすることができます。
したがって、「廃止は制限されることがある」という内容は適切です。
この記述は適当です。
土地区画整理法による幅員8mの道路は、建築基準法第42条に規定する道路に該当します。
建築基準法第44条では、原則として道路内に建築物を建築できません。
ただし、地盤面下に設ける建築物は例外となっており、この規定について特定行政庁の許可を受ける必要はありません。
したがって、道路の地下に設ける建築物について「特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる」とする内容は適切です。
この記述が誤りです。
道路の歩道部分も道路内なので、原則として建築物を建築することはできません。
公衆便所については例外が認められていますが、自由に建築できるわけではありません。
建築基準法第44条第1項では、
公益上必要な公衆便所などで、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したもの
について、道路内への建築を認めています。
国土交通省の資料でも、道路内に設ける公衆便所について、必要な手続は「許可」と整理されています。
したがって、「通行上支障がない」というだけでは足りず、特定行政庁の許可が必要です。
この問題では、建築基準法の道路内の建築制限が特に重要です。
建築基準法第44条では、道路内への建築は原則として禁止されていますが、例外があります。
地盤面下の建築物
→ 特定行政庁の許可を受けなくても、道路内に設けることができます。
公衆便所
→ 道路内に設けることはできますが、特定行政庁の許可が必要です。さらに、通行上支障がないと認められ、建築審査会の同意を得る必要があります。
したがって、今回のポイントは、
「地下の建築物=許可不要」
「道路内の公衆便所=許可必要」
という違いです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
平成29年(2017年) 問題一覧
次の問題(問38)へ