二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
  • 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
  • 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。
  • 平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
  • 木造3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  • 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

法令集を見て確認しましょう。

1.設問の建築物は、「施行令第128条の4第1項第一号表(2)」または「同条第3項」のどちらかに該当します。
それぞれ、「施行令第128条の5第1項第一号」または「同条第4項4第一号又は第二号」の制限を受けます。
したがって、記述は正しいです。

2.「施行令第128条の4第1項第一号の表」より、記述は正しいことがわかります。

3.「施行令第128条の4第1項第二号」より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模や構造にかかわらず、内装制限を受けます。
したがって、記述は誤りです。

4.「施行令第128条の4第4項」より、記述は正しいことがわかります。

5.学校は「施行令第128条の4第1項各号」に該当しません。
また、「同条第2項又は第3項」では、学校等の用途は除かれています。
したがって、記述は正しいことがわかります。

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02

正解は3です。

1-設問の通りです。

2-設問の通りです。
  準耐火建築物の診療所の場合、300㎡以上で内装制限を受けます。

3-自動車車庫は、規模に関係なく、内装の制限を受けます。

4-設問の通りです。
  火器使用室の内装制限の適用除外に該当します。

5-設問の通りです。

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03

誤っているのは、「平家建て、延べ面積25m²の自動車車庫は、内装の制限を受けない。」です。

自動車車庫は、建築基準法施行令第128条の4第1項第2号により、規模にかかわらず内装制限の対象となります。したがって、平家建てで延べ面積が25m²と小さくても、内装制限を受けます。

選択肢1. 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。

この記述は適当です。

内装制限を受ける有料老人ホームでは、居室の壁や天井の室内側の仕上げについて、原則として難燃材料を使用できます。

ただし、3階以上に居室がある建築物では、その用途に使う居室の天井には、より燃えにくい準不燃材料が必要です。

今回は2階建てなので、居室の壁・天井に難燃材料を使用できます。

選択肢2. 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。

この記述は適当です。

診療所は、条件によって内装制限を受けますが、準耐火建築物では、構造に応じて一定以上の床面積になった場合に対象となります。

一時間準耐火基準に適合しない準耐火建築物の場合、2階にある診療所部分の床面積の合計が300m²以上であることが内装制限の対象となる条件です。

この診療所は床面積の合計が200m²なので、この条件には当たりません。したがって、内装制限を受けないという記述は適当です。

選択肢3. 平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。

この記述が誤りです。

建築基準法施行令では、自動車車庫または自動車修理工場は、床面積による下限を設けず、内装制限の対象としています。

さらに、自動車車庫の用途に使う部分や、そこから地上に通じる主な通路については、壁・天井の室内側を準不燃材料による仕上げなどとする必要があります。

したがって、

「延べ面積25m²だから内装制限を受けない」

とはなりません。

選択肢4. 木造3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。

この記述は適当です。

住宅で火を使用する設備や器具を設けた調理室は、原則として内装制限の対象になる場合があります。

しかし、階数が2以上の住宅では、最上階にある火気使用室は、この規定による内装制限の対象外です。

今回は3階建て住宅の3階、つまり最上階の調理室なので、内装制限を受けません。

選択肢5. 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

この記述は適当です。

学校は、劇場・病院・ホテル・店舗などと違い、建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の規模による特殊建築物の内装制限の対象には含まれていません。

また、階数や延べ面積によって内装制限を受ける一般の大規模建築物についても、学校等は除外されています。

さらに、火を使用する室についても、主要構造部を耐火構造とした学校であれば、この規定による内装制限の対象にはなりません。

まとめ

この問題で特に重要なのは、自動車車庫の内装制限には、床面積による下限がないことです。

そのため、

自動車車庫=小規模でも内装制限を受ける

と覚えておくとよいです。

また、

2階建て有料老人ホームの居室=難燃材料を使用できる

一定規模未満の準耐火建築物の診療所=内装制限を受けない場合がある

住宅の最上階にある火気使用調理室=内装制限の対象外

学校=規模による一般的な内装制限の対象外

という点もあわせて整理しておきましょう。

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