二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第2節の規定が適用される建築物」の項を参考にします。
「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項に、「地盤調査方法及びその結果」は含まれていません。
したがって、記述は誤りです。
2.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第3節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
3.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
4.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第5節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
5.「規則第1条の3表2(1)項」及び「同表(い)欄」より、「施行令第3章第6節の規定が適用される建築物」の項を参考にすると、記述は正しいことがわかります。
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02
1-令第3章第2節の規定が適応される建築物の基礎・地盤説明書に明示すべき事項には、地盤調査方法及びその結果は含まれません。
2-設問の通りです。
3-設問の通りです。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
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03
誤っているのは、「建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の『基礎・地盤説明書』に明示すべき事項には、『地盤調査方法及びその結果』が含まれる。」です。
確認申請書に添付する「基礎・地盤説明書」に明示する事項には、支持地盤の種別・位置、基礎の種類、基礎の底部または基礎ぐいの先端の位置などがありますが、「地盤調査方法及びその結果」は含まれていません。
なお、「地盤調査方法及びその結果」は、構造計算に関する別の図書で明示する事項として定められる場合があります。この問題では「構造計算書を除く」とされている点がポイントです。
この記述が誤りです。
建築基準法施行規則第1条の3では、令第3章第2節が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示する事項として、主に、
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部または基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
などが定められています。ここには「地盤調査方法及びその結果」は含まれていません。
したがって、この部分が誤りです。
この記述は適当です。
令第3章第3節は、主に木造に関する構造規定です。
その「構造詳細図」には、柱や筋かいなどの構造だけでなく、構造耐力上主要な部分である継手または仕口の構造方法を明示することとされています。
継手や仕口は、木材どうしをつなぐ重要な部分なので、建物の安全性を確認するために、その接合方法を図面に示す必要があります。
この記述は適当です。
令第3章第4節の2は、補強コンクリートブロック造に関する規定です。
建築基準法施行規則では、その「施工方法等計画書」に、コンクリートブロックの組積方法を明示することとされています。
ブロックをどのように積むかは、壁の強さや安全性に直接関係するため、施工方法をあらかじめ示す必要があります。
この記述は適当です。
令第3章第5節は、鉄骨造に関する規定です。
柱などの圧縮力を受ける部材は、細長すぎると横に曲がって「座屈」しやすくなります。
その安全性を確認するため、「構造詳細図」には圧縮材の有効細長比を明示することとされています。
この記述は適当です。
令第3章第6節は、鉄筋コンクリート造に関する規定です。
コンクリートは、セメントだけでなく、水、砂や砂利などの骨材、必要に応じて混和材料などを使ってつくられます。
そのため、「使用構造材料一覧表」には、コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別を明示することとされています。
この問題では、確認申請書に添付する各図書について、どの事項をどの図書に記載するのかを正しく区別することがポイントです。
特に注意したいのは、「基礎・地盤説明書」です。
令第3章第2節が適用される建築物について、この図書に明示するのは、
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部や基礎ぐいの先端の位置
などです。「地盤調査方法及びその結果」は、この問題で対象としている基礎・地盤説明書の明示事項には含まれません。
一方、
木造の構造詳細図=継手・仕口の構造方法
補強コンクリートブロック造の施工方法等計画書=ブロックの組積方法
鉄骨造の構造詳細図=圧縮材の有効細長比
鉄筋コンクリート造の使用構造材料一覧表=骨材・水・混和材料の種別
という対応は、いずれも適切です。
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