二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
- 木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
- 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m2)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。
- 木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積400m2の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
法令集を見て確認をしましょう。
1.「施行令第46条第3項」より、記述は正しいことがわかります。
2.「施行令第42条第1項第三号」より。記述は正しいことがわかります。
3.「法第85条第2項」より、工事を施工するために設ける事務所には、適用されない規定があります。
「法第37条」の建築材料の品質に関しては適用除外の対象になっています。
したがって、「柱に用いる鋼材は、その品質が国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない」という記述は誤りです。
4.「法第20条第1項、第2項」及び「施行令第36条の4」より、記述は正しいことがわかります。
5.「施行令第39条第3項」より、記述は正しいことがわかります。
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02
正解は3です。
1-設問の通りです。
2-設問の通りです。
3-柱に用いる鋼材の品質は、国土交通省が指定する日本産業規格に適合するものとしなければならないという規定は、工事を施工するために現場に設ける事務所には適用されません。
4-設問の通りです。
5-設問の通りです。
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03
誤っているのは、「建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m²)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合しなければならない。」です。
通常の建築物では、主要構造部などに使用する鋼材について、建築基準法第37条による品質の規定があります。
しかし、工事現場に設ける事務所などの仮設建築物には、建築基準法第85条第2項により、第37条の規定が適用されません。したがって、この現場事務所について「指定された日本産業規格に適合しなければならない」としている点が誤りです。
この記述は適当です。
木造建築物では、床や小屋組が横方向の力によって変形しないようにする必要があります。
建築基準法施行令第46条では、床組・小屋ばり組には木板などを所定の方法で打ち付け、小屋組には振れ止めを設けることとされています。
ただし、所定の構造計算によって安全性を確認した場合は、この規定によらないこともできます。今回は問題文でその構造計算を行わないとされているため、記述の措置が必要です。
この記述は適当です。
木造建築物では、原則として、最下階の柱の下部に土台を設けます。
ただし、建築基準法施行令第42条では、柱と基礎を所定のだぼ継ぎなどで接合し、さらに柱に構造上問題となる引張応力が生じないことが所定の方法で確認された場合には、土台を設けなくてもよいとされています。
この記述が誤りです。
通常、建築物の主要構造部などに用いる鋼材には、建築基準法第37条による品質についての規定があります。
しかし、工事を行うために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物については、第85条第2項により第37条が適用されません。
したがって、この現場事務所の柱に使う鋼材について、建築基準法第37条を根拠として「国土交通大臣が指定する日本産業規格に適合しなければならない」とすることはできません。
なお、「日本工業規格」は2019年7月1日から「日本産業規格」という名称に変わっています。
この記述は適当です。
エキスパンションジョイントなどによって、建物どうしが構造上の力を伝えないように分離されている場合があります。
このような場合、建築基準法第20条第1項の構造耐力に関する基準を適用するときは、分離されたそれぞれの部分を別の建築物として扱います。
国土交通省も、第20条第2項によって構造上分離された部分は、第20条第1項の適用について別の建築物として扱うことを示しています。
この記述は適当です。
特定天井とは、脱落した場合に人へ重大な危害を与えるおそれがあるものとして定められた天井です。
建築基準法施行令第39条では、特定天井は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたものとすることが求められています。
この問題で特に重要なのは、仮設建築物に対する建築基準法の適用除外です。
通常、主要構造部などに使用する鋼材には建築基準法第37条による品質の規定があります。
しかし、
工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など
については、建築基準法第85条第2項によって、第37条の規定が適用されません。
あわせて、
木造の床組・小屋組には所定の補強が必要
一定の条件を満たせば土台を省略できる
エキスパンションジョイント等で構造上分離した部分は、第20条第1項の適用では別の建築物として扱う
特定天井には脱落防止のための構造基準がある
という点も整理しておくとよいです。
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