二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の開始の日から起算して5年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
- 建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物であっても、原則として、建築物に関する調査又は鑑定の業務を行うことができる。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の所在地に変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
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