二級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)

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問題

二級建築士試験 令和7年(2025年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 建築物の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。
  • 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の解体工事に伴って生じた灯油類の廃油は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  • 建築物の防水工事に伴って生じたアスファルトの使用残さは、特別管理産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題で覚えておくポイントは、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いです。「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類をいいます。一方、「特別管理産業廃棄物」とは、その中でも爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるものをいいます。つまり、

 ・単に工事で発生した廃材か
 ・有害性などがあり、特別な管理が必要か

を判断すれば正解を導けます。では、各選択肢を見ていきましょう。
 

選択肢1. 建築物の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。

発泡プラスチックは産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。

選択肢2. 建築物の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。

解体・改装に伴って排出される木製建具も、産業廃棄物の木くずに該当します

選択肢3. 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。

コンクリートの破片は産業廃棄物のがれき類に該当します。

選択肢4. 建築物の解体工事に伴って生じた灯油類の廃油は、特別管理産業廃棄物に該当する。

廃油のうち、引火性を有するもの(揮発油類・灯油類など)は、特別管理産業廃棄物に該当します。

選択肢5. 建築物の防水工事に伴って生じたアスファルトの使用残さは、特別管理産業廃棄物に該当する。

アスファルトの使用残さは、通常「がれき類」や「廃プラスチック類」等として扱われ、一般の産業廃棄物に該当します。特別管理産業廃棄物となるのは、PCB廃棄物や特定有害物質を含むものなどです。

まとめ

以下ように、「有害性・危険性があるかどうか」が重要な判断基準です。

 ・発泡プラスチック → 廃プラスチック類 → 産業廃棄物
 ・木くず(建設工事由来) → 産業廃棄物
 ・コンクリート破片 → がれき類 → 産業廃棄物
 ・ 引火性廃油(灯油など) → 特別管理産業廃棄物
 ・アスファルト使用残さ → 原則、産業廃棄物

建設廃棄物の分類は二級建築士試験で頻出分野です。特に特別管理産業廃棄物に該当する具体例は確実に押さえておきましょう。
 

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