二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問100 (学科4(建築施工) 問25)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問100(学科4(建築施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。
  • 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。
  • 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
  • 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
  • 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは、

受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない

です。

約款第十一条(履行報告)によると「受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない」とされています。

報告先は監理者でなく発注者であるため誤りです。

選択肢1. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

この選択肢は正しいです。

約款第三十一条 (請負代金額の変更)の2によると「請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。」とされています。

選択肢2. 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

この選択肢は正しいです。

約款第十二条 (工事関係者についての異議)の3によると「受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。」とされています。

選択肢3. 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。

この選択肢は正しいです。

約款第四条(請負代金内訳書及び工程表)によると「受注者は、この契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける」とされています。

選択肢4. 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

この選択肢は正しいです。

約款第九条 (監理者)の2によると「発注者又は受注者は、この工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、この契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う」とされています。

選択肢5. 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

この選択肢は不適当です。

約款第十一条(履行報告)によると「受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない」とされています。

報告先は監理者でなく発注者であるため誤りです。

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02

受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければなりません。

選択肢1. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

選択肢2. 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

 

誰が誰にできるかが大切です。

選択肢3. 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

 

誰が誰にできるかが大切です。改めて確認しておきましょう。

選択肢4. 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

選択肢5. 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

この選択肢は不適当です。

発注者に報告しなければなりません。

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03

最も不適当なのは、「受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。」です。

「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」では、契約の履行報告について設計図書に定めがある場合、受注者は監理者ではなく発注者に報告することとされています。

したがって、報告先を「監理者」としている点が不適当です。令和4年9月改正の約款でも、この扱いとなっています。

選択肢1. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。

この記述は適当です。

工事内容を変更すると、工事が減る部分と増える部分が生じることがあります。

請負代金額を変更する場合は、原則として、減少する部分は監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価を使い、増加する部分はその時点の時価を使います

これは約款の「請負代金額の変更」に定められている方法です。

選択肢2. 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。

この記述は適当です。

監理者は工事の確認や指示などに関わりますが、その処置が著しく適当でない場合まで、受注者がそのまま従わなければならないわけではありません。

約款では、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、受注者は発注者に異議を申し立てることができるとされています。

選択肢3. 受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。

この記述は適当です。

契約を締結した後、受注者は工事金額の内訳や工事の進め方を明らかにする必要があります。

そのため、請負代金内訳書と工程表は発注者に提出し、それぞれの写しを監理者にも提出します

さらに、請負代金内訳書は、内容について監理者の確認を受けます

選択肢4. 発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。

この記述は適当です。

発注者と受注者だけで工事に関する話を進めると、工事を監理する立場の監理者に内容が伝わらず、施工上の行き違いが起こる可能性があります。

そのため、特別な定めがない限り、原則として、通知は監理者を通じて行い、協議には監理者を参加させます

選択肢5. 受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。

この記述は不適当です。

履行報告とは、契約に基づく工事がどのように進んでいるかなどを報告することです。

約款では、設計図書に履行報告についての定めがある場合、受注者はその定めに従って、発注者に報告しなければならないとされています。

したがって、誤っているのは報告先を「監理者」としている点です。「監理者」ではなく「発注者」とする必要があります。

まとめ

この問題では、発注者・受注者・監理者のそれぞれの役割と、誰に提出・通知・報告するのかを正しく区別することがポイントです。

請負代金内訳書と工程表は発注者に提出し、その写しを監理者にも提出します。また、発注者と受注者の間の通知は原則として監理者を通じて行い、協議には監理者を参加させます。

一方、契約の履行報告について設計図書に定めがある場合の報告先は、監理者ではなく発注者です。

「監理者が工事を確認する立場だから、すべて監理者に報告する」と考えず、約款で定められた提出先・報告先をそれぞれ区別して覚えることが大切です。

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