二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問99 (学科4(建築施工) 問24)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問99(学科4(建築施工) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。
  • 現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用である。
  • 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。
  • 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。
  • 共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは、

共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される

です。

共通費は、共通仮設費と諸経費(現場管理費及び一般管理費)に区分されます。直接工事費は工事費に区分されます。

選択肢1. 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。

この選択肢は正しいです。

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用のため正しいです。

選択肢2. 現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用である。

この選択肢は正しいです。

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用のことであるため正しいです。

選択肢3. 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。

この選択肢は正しいです。

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなるため正しいです。

選択肢4. 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

この選択肢は正しいです。

消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定するため正しいです。

選択肢5. 共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。

この選択肢は不適当です。

共通費は、共通仮設費と諸経費(現場管理費及び一般管理費)に区分されます。直接工事費は工事費に区分されます。

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02

共通費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等に分類されます。

選択肢1. 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

選択肢2. 現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用である。

この選択肢は正しいです。

現場管理費に共通仮設費用は含みません。

選択肢3. 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

選択肢4. 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

この選択肢は正しいです。

設問の通りです。

選択肢5. 共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。

この選択肢は不適当です。

共通費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等に分類されます。

参考になった数1

03

最も不適当なのは、「共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。」です。

共通費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の3つに区分されます。直接工事費は共通費には含まれず、工事そのものを行うために直接必要となる材料費や労務費などの費用です。

国土交通省の公共建築工事共通費積算基準でも、共通費は「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費等」に区分されています。

選択肢1. 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。

この記述は適当です。

共通仮設費は、一つの工事だけに使うものではなく、工事全体で共通して必要となる仮設設備などの費用です。

たとえば、現場事務所、仮囲い、工事用道路、共通して使用する安全設備などにかかる費用が含まれます。

つまり、各工事種目に共通して必要となる仮設の費用を共通仮設費として計上します。

選択肢2. 現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用である。

この記述は適当です。

現場管理費は、工事を安全で計画どおりに進めるために、工事現場を管理・運営するための費用です。

たとえば、現場で働く社員の給与、法定福利費、事務用品費、通信交通費などが含まれます。

共通仮設費とは別に、現場そのものを管理するために必要となる費用です。

選択肢3. 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。

この記述は適当です。

一般管理費等は、特定の工事現場だけではなく、建設会社そのものを継続して運営するために必要な費用などです。

本店や支店の従業員の給与、事務所の維持費、通信費などの一般管理費に加えて、付加利益等が含まれます。

したがって、この説明は一般管理費等の内容として適切です。

選択肢4. 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

この記述は適当です。

工事費は、工事価格に消費税等相当額を加えて求めます。

その消費税等相当額は、工事価格に消費税と地方消費税を合わせた税率を乗じて算定します。

したがって、この算定方法は適切です。

選択肢5. 共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。

この記述は不適当です。

共通費を構成するのは、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等です。

直接工事費は共通費とは別の費用です。直接工事費は、建物を実際につくるために直接必要となる材料費や労務費などで構成されます。

したがって、「直接工事費」とした部分は「一般管理費等」とする必要があります。国土交通省の積算基準でも、この3区分が明確に示されています。

まとめ

この問題では、工事費を構成する費用の分類を理解しているかがポイントです。

特に重要なのは、共通費=共通仮設費+現場管理費+一般管理費等という関係です。

一方、直接工事費は共通費には含まれません。工事費の構成を大きく見ると、直接工事費と共通費は別に扱われ、さらに消費税等相当額が加わります。

「直接工事費」と「共通費」を別のものとして整理し、共通費の3区分を正しく覚えておくと判断しやすくなります。

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