二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問49 (学科2(建築法規) 問24)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問49(学科2(建築法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積300m2の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)を新築する場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。
- 建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300m2のものを新築する場合、その工事に着手する日の7日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。
- 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく規定の理解を問うもので、エネルギー消費性能に関連する建築物の基準や手続きについての知識が必要となります。
この選択肢は正しいです。
令第6条第1項第二号より、観覧場は第18条第一号の適用除外です。
この選択肢誤りです。
法第19条第1項より、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300 ㎡のものを新築する場合、その工事に着手する日の 21日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないとされています。
この選択肢は正しいです。
法第2条第1項第二号より、エネルギー消費性能建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第二条第一項に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第六条第二項及び第三十四条第三項において「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう、と定められています。
この選択肢は正しいです。
法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができると定められています。
この選択肢は正しいです。
法第6条第2項より、建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならないとされています。
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02
これは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
についての問題です。
この選択肢は「○」です。
・居室を有しない
・高い開放性があり、空調設備を設ける必要がない
・政令で定める用途に当てはまるもの
以上のものは適合義務が免除されます。
この選択肢は「×」です。
・特定建築物以外のもの
・床面積の合計が300㎡以上
・新築工事を行う場合
以上のものは、工事着手の7日前に届出が必要となりなす。
この選択肢は「○」です。
エネルギー消費性能は、建築物が使用される際に、
空調・換気・照明・給湯などの設備によって消費される一次エネルギーの量をもとに評価される性能のことです。
この選択肢は「○」です。
これは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく誘導措置の一つで、
建築主等が省エネ性能の高い建築物を新築しようとする場合に、
性能向上計画の認定申請を行うことができます。
この選択肢は「○」です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に定められた努力義務の一つで、
修繕等をしようとする建築物の建築主、所有者、管理者・占有者に努力義務が課せられます。
届出に関するものは、期限が定められているので、
覚えておくようにしましょう。
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