二級建築士 過去問
平成30年(2018年)
問100 (学科4(建築施工) 問25)
問題文
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問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 問100(学科4(建築施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
- 受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
- 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
- 請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
- 発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
契約は、建築紛争が起こらないように取り交わすものであるので、契約内容に関する行為は原則として、書面で行って記録します。
2. 記述は正しいです
受注者は、契約後すぐに工程表を発注者と監理者に提出します。
提出先を間違えないようにしましょう。
3. 記述は正しいです
受注者は、工事の規模や種類に応じて監理技術者や主任技術者を選定して、発注者に通知します。
各技術者は工事看板に記入されてその責を明確にします。
4. 記述は誤りです
請負金額変更時の取扱は、以下の通りです。
減少部分……請負代金内訳書の単価による
増加部分……変更時の時価による
間違えないようにしましょう。
5. 記述は正しいです
発注者の工事中止に関する権利は、記述のほか著しく工事スケジュールが変更されているときや、明確なルール違反が発覚するときなどがあります。
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02
1、工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行います。
したがって正しい記述となります。
2、 受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出します。
したがって正しい記述となります。
また請負代金内訳書は監督者にのみ提出し確認をしてもらいます。
3、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知します。
したがって正しい記述となります。
4、請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については変更時の時価によるものとし、減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により算出します。
したがって誤りの記述となります。
5、発注者が前払又は部分払を遅滞した場合、受注者は発注者に対し書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお解消されない時、この工事を中止することができます。
したがって正しい記述となります。
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03
最も不適当なのは、「請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。」です。
この記述は、増加部分と減少部分の扱いが逆になっています。
請負代金額を変更するときは、原則として、
減少部分 → 監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価
増加部分 → 変更時の時価
によります。国土交通省の資料でも、この扱いが示されています。
この記述は適当です。
契約に関する協議や承諾、指示などを口頭だけで行うと、後になって「言った」「聞いていない」といった問題が起こるおそれがあります。
そのため、これらは原則として書面により行います。
この記述は適当です。
工程表は、工事をどのような順番や日程で進めていくのかを示すものです。そのため、工事の進み方を把握できるように、受注者は契約締結後、速やかに発注者と監理者の両方に工程表を提出します。
なお、請負代金内訳書については、監理者に提出して確認を受けることとされていました。
この記述は適当です。
監理技術者や主任技術者は、工事現場で施工の技術上の管理を行う重要な技術者です。
誰がその役割を担当するのかを明確にするため、受注者は監理技術者または主任技術者を定め、その氏名を書面で発注者に通知します。
この記述は不適当です。
増加部分と減少部分が逆になっています。
正しくは、工事の減少部分については、監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価を使います。
一方、工事が追加された場合の増加部分については、変更時の時価を使います。
つまり、
減少部分=内訳書の単価
増加部分=変更時の時価
と覚えると分かりやすいです。
この記述は適当です。
発注者が契約で決められた前払いや部分払いをしないままでは、受注者が工事を続けることが難しくなる場合があります。
そのため、受注者はまず、発注者に対して書面で相当の期間を定めて催告します。それでも支払いの遅れが解消されなければ、工事を中止することができます。
この問題で特に重要なのは、請負代金額を変更するときの計算方法です。
工事が減った部分は、すでに契約時に確認されている請負代金内訳書の単価を基準にします。
一方、新しく追加された工事については、契約後に材料費や人件費などが変わっている可能性があるため、変更時の時価を使います。
したがって、
減少部分=請負代金内訳書の単価
増加部分=変更時の時価
という関係を押さえておくことがポイントです。
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