二級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問28 (学科2(建築法規) 問3)

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 問28(学科2(建築法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
  • 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
  • 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
  • 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
  • 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

法令集を見て確認しましょう。

1.「法第6条第9項」及び「規則第1条の3表1(い)項」を参考にすると、記述は正しいことがわかります。

2.「法第7条の6第1項」及び「法第7条の6第1項第二号」を参考にすると、記述は正しいことがわかります。

3.「法第9条第1項」より、記述は正しいことがわかります。

4.「法第6条の2第6項」より、記述は正しいことがわかります。

5.「法第94条第3項」に、「建築審査会は、あらかじめ、当該関係者等の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない」とあるため、記述は誤りであることがわかります。

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02

正解は5です。

1-設問の通りです。

2-設問の通りです。

3-設問の通りです。

4-設問の通りです。

5-建築審査会は、意見聴取ではなく、公開による口頭審査を行わなければなりません。

参考になった数14

03

最も不適当なのは、「建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。」です。

建築基準法では、この場合に行うものを「公開による口頭審査」と定めています。「公開による意見の聴取」ではありません。

また、行政不服審査法第24条の規定によって審査請求を却下する場合には、公開による口頭審査を行う必要はありません。

選択肢1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。

この記述は適当です。

建築確認の申請では、建物が敷地のどこにあり、道路とどのような関係にあるのかを確認する必要があります。

建築基準法施行規則では、配置図に、

縮尺及び方位

敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

などを明示することとされています。

選択肢2. 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

この記述は適当です。

原則として、使用制限を受ける建築物は、検査済証の交付を受けてから使用します

ただし、指定確認検査機関などが、安全上・防火上・避難上支障がないとして国土交通大臣が定めた基準に適合すると認めた場合には、検査済証の交付前でも仮使用することができます。

これは建築基準法第7条の6に定められています。

選択肢3. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

この記述は適当です。

建築基準法令に違反している建築物やその敷地について、特定行政庁は、工事の請負人や現場管理者などに対して、工事の施工を停止するよう命じることができます

必要に応じて、建築物の除却や改築、使用禁止などを命じることもできます。

選択肢4. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

この記述は適当です。

指定確認検査機関が確認済証を交付していても、特定行政庁がその計画を確認し、建築基準関係規定に適合していないと認める場合があります。

その旨が建築主と指定確認検査機関に通知されると、その確認済証は効力を失います

選択肢5. 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

この記述が不適当です。

建築基準法では、建築審査会が審査請求について裁決を行うときは、原則として関係者の出頭を求めて、

「公開による口頭審査」

を行うこととされています。

したがって、記述にある「公開による意見の聴取」ではなく「公開による口頭審査」が適切です。

さらに、行政不服審査法第24条によって審査請求を却下する場合は、この公開による口頭審査を行う必要はありません。

まとめ

この問題で特に重要なのは、建築審査会の審査請求に関する用語です。

建築審査会が審査請求について裁決するときに行うのは、原則として、

公開による口頭審査

です。

「公開による意見の聴取」ではありません。

また、行政不服審査法第24条によって審査請求を却下する場合には、公開による口頭審査は必要ありません。

あわせて、指定確認検査機関による仮使用の認定、違反建築物に対する工事停止命令、特定行政庁の通知による確認済証の失効についても整理しておくとよいです。

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