二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
- 工業地域内に延べ面積200m2の店舗兼用住宅を新築する場合、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
- 建築基準法第48条(用途地域等)第1項から第14項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。
- 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
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