二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
- 第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、太陽光の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
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