二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)
問題文
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問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
- 老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。
- 老人ホームの専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
- エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 共同住宅の宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、延べ面積に算入しない。
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