二級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問27 (学科2(建築法規) 問2)
問題文
イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和8年(2026年) 問27(学科2(建築法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
- イとロ
- イとハ
- ロとニ
- ロとハ
- ハとニ
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問26)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問28)へ