二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問83 (学科4(建築施工) 問8)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問83(学科4(建築施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 手動ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となった圧接部を、再加熱により修正した。
  • 柱主筋のガス圧接継手の位置については、特記がなかったので、隣り合う主筋で同じ位置とならないように400mmずらした。
  • 鉄筋の加工寸法の検査は、加工鉄筋の搬入時に、加工種別ごとに最初の一組についてスケールなどによる測定を行った。
  • D19の異形鉄筋の端部に設ける90度フックにおいて、折り曲げ内法直径を70mmとした。
  • 柱主筋の台直しが必要となったので、常温で折り曲げ加工を行った。

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この過去問の解説 (2件)

01

過去問をしっかり解き覚えましょう。

選択肢1. 手動ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となった圧接部を、再加熱により修正した。

正しいです。

 

鉄筋のガス圧接部における外観検査で、明らかな折れ曲がりで不合格になった場合は、再加熱により修正します。

選択肢2. 柱主筋のガス圧接継手の位置については、特記がなかったので、隣り合う主筋で同じ位置とならないように400mmずらした。

正しいです。

 

隣り合う継手の位置は400mm以上ずらします。

選択肢3. 鉄筋の加工寸法の検査は、加工鉄筋の搬入時に、加工種別ごとに最初の一組についてスケールなどによる測定を行った。

正しいです。

 

鉄筋の加工寸法の検査は、加工種別ごとに加工鉄筋搬入時、現場加工後、最初の一本または一組について行います。

選択肢4. D19の異形鉄筋の端部に設ける90度フックにおいて、折り曲げ内法直径を70mmとした。

誤りです。

 

D19の鉄筋の折り曲げ内法直径は4d以上必要ですので、19×4=76mm以上必要です。

選択肢5. 柱主筋の台直しが必要となったので、常温で折り曲げ加工を行った。

正しいです。

 

台直しは、原則行わないですが、やむを得ず行う場合は、常温で折り曲げ加工を行います。

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02

最も不適当なのは、「D19の異形鉄筋の端部に設ける90度フックにおいて、折り曲げ内法直径を70mmとした。」です。

D19の異形鉄筋では、90度フックの折り曲げ内法直径は、SD295・SD345の場合、鉄筋径の4倍以上とする必要があります。

したがって、

19mm×4=76mm

となり、70mmでは不足します。国土交通省の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」でも、D19~D38のSD295・SD345について、折り曲げ内法直径を4d以上としています。

選択肢1. 手動ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となった圧接部を、再加熱により修正した。

この記述は適当です。

ガス圧接部に明らかな折れ曲がりが生じた場合は、再加熱して折れ曲がりを修正することができます

ただし、どの不具合でも再加熱で直せるわけではありません。

たとえば、鉄筋の中心軸のずれが大きい場合や、圧接面の位置のずれが基準を超えた場合は、圧接部分を切り取って再圧接する必要があります。

選択肢2. 柱主筋のガス圧接継手の位置については、特記がなかったので、隣り合う主筋で同じ位置とならないように400mmずらした。

この記述は適当です。

柱や梁の主筋のガス圧接継手では、隣り合う鉄筋の継手が同じ位置に集中しないようにします。

特記がない場合、隣り合う継手の位置は、400mm以上ずらすのが原則です。

したがって、400mmずらした施工は適切です。

選択肢3. 鉄筋の加工寸法の検査は、加工鉄筋の搬入時に、加工種別ごとに最初の一組についてスケールなどによる測定を行った。

この記述は適当です。

鉄筋の加工寸法は、設計図どおりの長さや折り曲げ寸法になっているかを確認します。

この検査は、加工鉄筋の搬入時などに、加工種別ごとに最初の1本または1組について、スケールなどを使って測定します。

最初のものを確認することで、同じ加工方法で作られる鉄筋に誤りがないかを早い段階で確かめられます。

選択肢4. D19の異形鉄筋の端部に設ける90度フックにおいて、折り曲げ内法直径を70mmとした。

この記述が不適当です。

D19の異形鉄筋で、SD295またはSD345の場合、90度フックの折り曲げ内法直径は4d以上必要です。

ここで、

d=19mm

なので、

4d=19×4=76mm

です。

したがって、折り曲げ内法直径は76mm以上必要であり、70mmでは小さすぎます。

なお、SD390の場合はさらに大きな内法直径が必要なので、いずれにしても70mmでは不足します。

選択肢5. 柱主筋の台直しが必要となったので、常温で折り曲げ加工を行った。

この記述は適当です。

「台直し」とは、コンクリートを打ち込んだ後などに、柱主筋の位置を修正するために鉄筋を曲げ直すことです。

台直しはできるだけ避けるのが基本ですが、やむを得ず行う場合は、鉄筋を加熱せず、常温で緩やかに曲げて修正します。鉄筋の加工そのものも、原則として常温で行います。国土交通省の現行標準仕様書でも、鉄筋は指定された寸法・形状に合わせて常温で正しく加工することとされています。

まとめ

この問題では、特に鉄筋の折り曲げ内法直径がポイントです。

D19の異形鉄筋でSD295・SD345の場合は、

折り曲げ内法直径=4d以上

なので、

19mm×4=76mm以上

が必要です。

したがって、70mmとした記述が最も不適当です。

あわせて、

ガス圧接部の明らかな折れ曲がり→再加熱して修正できる

隣り合うガス圧接継手→400mm以上ずらす

鉄筋の加工寸法→加工種別ごとに最初の1本または1組を測定する

台直し→やむを得ない場合は常温で緩やかに行う

という点も整理しておくとよいです。

参考になった数1