二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問26 (学科2(建築法規) 問1)
問題文
ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問26(学科2(建築法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
- 建築物の高さ:4.5m 階数:2 建築面積:108m2 敷地面積:330m2
- 建築物の高さ:4.5m 階数:2 建築面積:132m2 敷地面積:320m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:120m2 敷地面積:330m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:120m2 敷地面積:340m2
- 建築物の高さ:7.5m 階数:3 建築面積:132m2 敷地面積:320m2
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は図の敷地等条件の中で、どの法令に基づき判断するかが問われます。
建築物の高さは令第2条1項六号、地盤面は令第2条2項、階数は令第2条1項八号、建築面積については令第2条1項二号、敷地面積については令第2条1項一号より判断します。
【建築物の高さ】
地盤面の高低差が3mを超える場合には3m以内毎に平均地盤面を設定することから本設問の地盤面は1.5mの高さとなります。
よって建築物の高さは9m-1.5m=7.5mとなります。
【階数】
ペントハウスは建築面積の1/8以下である場合には、階数にはカウントしませんが、本設問においては1/8を超えます。
建築面積132㎡×1/8=16.5㎡ < 18㎡(ペントハウス面積)
よって階数は3階となります。
【建築面積】
建築面積は水平投影面積で算出します。
11m×12m=132㎡
よって建築面積は132㎡となります。
【敷地面積】
敷地面積は42条2項道路であることから1mセットバックし算出します。
20m×16m=320㎡
よって敷地面積は320㎡となります。
この選択肢は誤りです。
建築物の高さ、階数、建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築物の高さ、階数がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は誤りです。
建築面積、敷地面積がそれぞれ異なります。
この選択肢は正しいです。
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02
これは、建築基準法の基礎知識に関する問題です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「✕」です。
この選択肢は、「〇」です。
建築物の高さ:
地面に高低差があり、それが3m以内の場合は、
平均地盤面からの高さが建築物の高さになります。
平均地盤面:
「土に接している壁の面積の合計」÷「建築物の外周の高さ」
※「(9m×3m÷2)×2+(3m×12m)」 ÷ 「12m×2+9m×2」
階数:建築面積の1/8以下のものは階数には含まれません。
建築面積:算入されない部分を除いた水平投影面積です。
敷地面積:敷地の水平投影面積です。
含まれない要素が細かく規定されているので、
押さえておきましょう。
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03
建築基準法に則って、建築物の高さ、階数、建築面積及び敷地面積を算定し、組み合わせの正しいものを選びます。
以下、法:建築基準法、令:建築基準法施行令とします。
【建築物の高さ】
令2条1項六号、建築物の高さは、「地盤面からの高さによる」とあります。
設問の敷地は、敷地に高低差があります。
その場合の地盤面は、高低差が3m以内であれば、同条2項に「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」とあります。
また、ペントハウスは同条文のロで、建築面積の1/8以下であれば含まないことが読み取れますが、今回は建築面積が132㎡、ペントハウスが18㎡なので、1/8を超えています。
よって、地盤面の高さは1FL-1.5m、ペントハウスの天端までで、建物の高さは7.5mだとわかります。
【階数】
令2条1項八号に、階数の定義があります。
高さと同様、建築面積の1/8以下であれば階数に含みませんが、今回は1/8となるので、階数を含みます。
また、傾斜地などで、部分によって階数が異なる場合は、最大なものとなります。
よって、建物の階数は3だとわかります。
【建築面積】
令2条1項二号に、建築面積の定義があります。
「建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」とあります。
また、軒や庇で1m以上突き出たものや高い開放性を有する建築物に関する記述もありますが、今回は該当する部分はありません。
よって、建築面積は11×12=132㎡だとわかります。
【敷地面積】
令2条1項一号に、敷地面積の定義があり、「敷地の水平投影面積による」とあります。
ただし、「法42条2項他の定義によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない」ともあります。
設問の場合、敷地の前面道路は法42条2項の指定道路です。道路幅は3mで、その反対側は線路敷地なので、法42条2項の規定により、線路敷地の境界線から4mはみなし道路とされます。
よって、敷地面積は1mセットバックして、16×20=320㎡となります。
どれも合っていません。誤りです。
建築物の高さと階数が合っていません。誤りです。
建築面積と敷地面積が合っていません。誤りです。
建築面積と敷地面積が合っていません。誤りです。
全てが、法に則った計算結果と合っているので、こちらが正解です。
今回の設問は、建築基準法施行令2条の用語の定義からの出題です。
用語の定義は、他の各条文を読むためにも必要な部分ですので、法令集を引かなくてもわかるように、しっかり覚えてしまいましょう。
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