二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問11 (学科1(建築計画) 問11)
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問11(学科1(建築計画) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 食器棚(幅1,800mm、奥行450mm)と6人掛けの食卓があるダイニングの広さを、内法面積で13m2とした。
- 寝室の気積を、1人当たり6m3とした。
- 高齢者の使用する居室の作業領域の照度を、JISの照明設計基準の2倍程度とした。
- 階段の昇り口の側壁に設ける足元灯の高さを、昇り口の1段目の踏面から上方に300mmとした。
- 2階にあるバルコニーにおいて、バルコニーの床面からの高さが500mmの腰壁の上部に設置する手摺(すり)の高さを、腰壁の上端から900mmとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、住宅の計画に関する基本的な設計基準や実務的な知識を問うものです。
住宅の広さ、気積の基準、照明設計、階段の照明、およびバルコニーの手摺の高さなどについて、正確な設計基準や規定に基づいた知識が必要です。
回答する際には、各設計基準や規定が正確に理解されているかを確認し、実際の設計における適切な基準を基に判断することが重要です。
この選択肢は適当です。
ダイニングルームの広さとして、6人がけダイニングテーブルを置く場合は内法面積で13m²という設定は適切です。
参考に4人がけダイニングテーブルを置く場合は11㎡と覚えておきましょう。
この選択肢は不適当です。
建築基準法等では、居住空間の気積は1人当たり10m³以上が推奨されています。
これは、居住者が快適に過ごせる空間を確保するためです。
気積が少ないと、通気性や快適性に問題が生じる可能性があります。
この選択肢は適当です。
高齢者向けの居室の照度について、JIS(日本工業規格)の照明設計基準においては、年齢や視力の変化に応じて照度を高めに設定することが推奨されています。
特に高齢者に配慮した照明設計では、基準の2倍程度の照度を確保することで、視認性を向上させ、安全で快適な生活環境を提供することができます。
この選択肢は適当です。
階段の昇り口に設ける足元灯の高さは、昇り口の1段目の踏面から300mm上方が一般的な設計基準です。
これは、足元灯が適切に階段のステップを照らし、安全に昇降できるようにするためです。
建築基準法や関連する設計ガイドラインでは、足元灯の設置位置について具体的な規定があり、通常はこの位置が推奨されます。
この選択肢は適当です。
バルコニーの手摺の高さに関して、腰壁の上端から900mmという設定は適切です。
建築基準法では、バルコニーや手摺の高さに関する規定があり、通常は手摺の高さが900mm以上であることが求められています。
腰壁の高さ500mmに対して900mmの手摺を設置することで、安全性を確保することができます。
住宅の計画に関する問題では、設計基準や実務的な基準に基づく正しい知識が必要です。
特に、寝室の気積に関する基準や、高齢者の照明の基準は、快適で安全な住宅環境を提供するために重要な要素です。
また、階段の照明やバルコニーの手摺の高さは、安全性を確保するための重要な設計基準です。
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02
これは、住宅の計画についての問題です。
この選択肢は、「〇」です。
6人掛の食卓があるダイニングの内法面積は13㎡です。
4人掛の食卓があるダイニングの内法面積は11㎡となっています。
この選択肢は、「×」です。
気積は、床面積×天井の高さで求められる、
換気に関する値です。
寝室の1人当たりの気積は、10㎡です。
この選択肢は、「〇」です。
高齢者など、視覚条件が通常と異なる場合は、
照度段階を1段階(約1.5倍)上下させて設定できます。
この選択肢は、「〇」です。
足元灯は、真下の面から300㎜ほど上方に取り付けると良いです。
位置が高すぎる明るさが減少し、
低すぎると照らされる面積が狭くなります。
この選択肢は、「〇」です。
バルコニーの高さは、子供が腰壁に上っても落ちない高さに設定します。
床面からは1100㎜以上、
腰壁(足をかけられる部分)から800㎜以上が最適です。
細かな寸法について聞かれるので、
実際のサイズ感を想像しながら覚えましょう!
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03
住宅の計画に関する記述のうち、誤っているものを選びます。
テーブルの大きさは、幅は1人当たり600mm程度、奥行きは向かい合わせで座る場合800~900mm程度です。
6人掛けの場合1800mm×900mm程度のサイズが一般的です。
食器棚の大きさが、設問で1800mm×450mmとあるので、添付のようにスケッチを描いてみるとわかりやすいです。
スケッチの広さだと、2.7m×4.05m=10.913㎡。設問は13㎡なので、若干余裕がある広さと言えます。
よって、設問の記述は正しいです。
部屋の広さは、置かれる家具や、人の動線や作業スペースなどで決まります。
また、収納棚などは開き戸か引き戸かでも必要なスペースは変わります。
日常的に、身の回りの寸法を把握しておくとイメージが付きやすくなります。
気積とは、部屋の面積に天井高さを乗じた体積のことです。
住宅の気積を定めた法律はありませんが、住宅の天井高さは一般的に2.4m前後(建築基準法では2.1m以上)なので、
設問の6㎥/人は、2.5㎡/人で1.5畳しかありません。ベッドも置けない広さです。
よって、設問の記述は誤りです。
建築基準法では居室の換気回数の規定があり、換気設備の能力と必要換気量によって、必要な気積を逆算することができます。
作業照度は、労働安全衛生法で最低基準、JISで推奨基準が定められています。
また、上記の基準にはありませんが、一般的に高齢になるにつれ、視覚機能が低下し、
薄暗く感じるようになり、見えにくくなります。
その為、高齢者が使用する居室は、JISの推奨基準の1.5~2倍程度の照度にします。
よって、設問の記述は正しいです。
階段の足元灯は昇り始めと降り始めの段を照らすように取り付けます。
踏面から25~30cm程度の高さであれば、目線に直接光が入らずに、足元を照らすことができます。
よって、設問の記述は正しいです。
建築基準法では、手摺の高さは1100mm以上と定められています。
設問は500mmの腰壁の上に、900mmの手摺なので、床からは合計1400mmとなります。
よって、設問の記述は正しいです。
ただし、足掛かりとなる腰壁の高さを、独自に規定している自治体もあります。
腰壁を足掛かりと見なされれば、足がかりから1100mm以上となりますので、実務では確認が必要です。
また、バルコニーからの子供の落下事故は多いので、足がかりを無くす他に、手摺子の間隔を110以下にするなど、安全を考慮したデザインをするようにしてください。
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