二級建築士 過去問
令和4年(2022年)
問18 (学科1(建築計画) 問18)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 問18(学科1(建築計画) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難階段内に、緊急時に車椅子使用者が安全に避難でき、かつ、他の避難動線等の妨げにならないように、幅1.2mの一時待避スペースを設けた。
- 視覚障がい者に配慮して、廊下には、避難時の妨げにならないように、壁埋込型消火器ボックスを設けた。
- 非常用の照明装置は、避難時にまぶしさを感じさせないように、間接照明とした。
- 便所及び便房内において、聴覚障がい者に非常警報がわかるように、フラッシュライトの光警報装置を設けた。
- 出入口の戸を全面ガラスとするに当たって、衝突時の事故防止のため、合わせガラスを用い、横桟を設けた。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当な選択肢は
「非常用の照明装置は、避難時にまぶしさを感じさせないように、間接照明とした。」
です。
非常用の照明装置は、直接照明とします。
間接照明は、均一で落ち着いた明るさの空間を演出できますが、ぼんやりとした明かりであり、細部をはっきりと照らすことができません。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
車椅子使用者の場合、一般的に自力で階段を下りることは困難なので、避難階段の踊場等に一時待避スペースを設け、そこに待避をすることになります。
なお、一時待避スペースの有効幅は、850mm以上とします。
正しい選択肢です。
廊下に設ける設備機器や備品などは、廊下の有効幅員を確保した上で、視覚障がい者が使う手すり等が途切れない位置に設けます。
また、消火器ボックスを壁埋込型にすることで白杖との干渉を防ぐことができます。
不適当な選択肢です。
非常用の照明装置は直接照明とし、床面が1ルクス以上の照度を確保できるものとします。
正しい選択肢です。
便所及び便房内では、聴覚障がい者に非常警報がわかるように、フラッシュライト等の光警報装置を設けることが望ましいです。
光警報装置の設置場所は、便房の戸を閉じた状態でも点滅が十分識別できる位置(トイレブース上部など)に設置することが望ましいです。
なお、光警報装置は白色光とします。
正しい選択肢です。
出入口の扉の全面をガラスとする場合や、出入口付近の壁面全面をガラスとする場合には、衝突防止シールや横桟等の衝突防止対策を設けることが望ましいです。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
防災、安全のため、設計で配慮することを理解しましょう。
避難の速度は、健常者、車椅子使用者で違うので、記述の通りで正しいです。
壁埋込型の消火器ボックスにすることで、安全に避難できます。
視覚障害者はもちろん、健常者にも良いので、記述の通りで正しいです。
非常用照明は、直接照明にすることが法令で定められていますので、記述は誤りです。
音が聞こえない人には、光での認識ができる様に配慮することは望ましいので、記述の通りで正しいです。
避難時も含み、ガラスに衝突することも想定されるので、記述の対処は望まく、正しいです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「非常用の照明装置は、避難時にまぶしさを感じさせないように、間接照明とした。」という記述です。
非常用の照明装置は、停電などの非常時に、避難する人が床面や避難経路を確認できるように必要な明るさを確保する設備です。
間接照明では、天井や壁に光を当て、その反射光で周囲を照らすため、非常時に必要な明るさを確実に確保しにくくなります。そのため、非常用照明を間接照明とする計画は適切ではありません。
この記述は適当です。
火災などのとき、車椅子使用者は階段をそのまま使って避難することが難しい場合があります。
そのため、階段付近に一時的に安全に待機できるスペースを設けることは有効です。
また、そのスペースが他の人の避難を妨げないように計画することも重要です。幅1.2m程度のスペースを確保することは、車椅子使用者の待避場所として適切な考え方です。
この記述は適当です。
廊下に消火器ボックスが大きく突き出していると、視覚障がい者がぶつかったり、避難する人の通行を妨げたりするおそれがあります。
そのため、壁面から突出しない壁埋込型とすることで、安全に通行しやすくなります。
避難経路上の障害物をできるだけ少なくするという点で、適切な計画です。
この記述が最も不適当です。
非常用の照明装置は、停電時でも避難経路や床面を確認できるようにすることが目的です。
間接照明は、天井や壁で反射させた光を利用するため、停電や煙の発生など非常時の条件では、必要な明るさを確実に得にくいという問題があります。
そのため、非常用照明は、避難に必要な床面の明るさを確実に確保できるように計画します。
「まぶしさを避けるために間接照明とする」という考え方は適切ではありません。
この記述は適当です。
聴覚障がい者は、非常ベルや放送だけでは火災などの発生に気付けない場合があります。
特に便所や便房の中は、周囲の状況が見えにくく、警報を確認しにくい場所です。
そのため、点滅する光によって非常事態を知らせる光警報装置を設けることは、聴覚障がい者への配慮として有効です。
この記述は適当です。
全面ガラスの戸は、ガラスがあることに気付かず、人がぶつかるおそれがあります。
そこで、横桟などを設けて、戸の存在を見つけやすくすることが有効です。
また、合わせガラスは割れても破片が飛び散りにくいため、衝突時のけがを防ぐことにも役立ちます。
したがって、安全性を高める計画として適切です。
この問題では、物販店舗で火災などが起きた場合に、誰もが安全に避難できるようにする計画を考えることがポイントです。
車椅子使用者には、避難動線を妨げない一時待避スペースを設けることが有効です。
視覚障がい者への配慮としては、廊下に突出物をつくらない壁埋込型の消火器ボックスが適しています。
聴覚障がい者には、音だけでなく光による警報を設けることが重要です。
また、全面ガラスの戸では、横桟や合わせガラスを使うことで衝突事故による危険を減らせます。
一方、非常用の照明装置は、避難経路や床面に必要な明るさを確実に確保することが目的です。間接照明では、その目的を十分に果たしにくくなります。
したがって、最も不適当なのは、非常用の照明装置を間接照明とした記述です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和4年(2022年) 問題一覧
次の問題(問19)へ